○新庄村地域公共交通会議規程
平成21年7月17日
規程第2号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第5条に規定する地域公共交通の活性化及び再生を推進するための計画(以下「計画」という。)を作成及び推進するため新庄村地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様に関する事項
(2) 自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 計画の作成及び変更に関する事項
(4) 計画の推進に関する事項
(5) 計画に基づく事業の実施に関する事項
(6) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(交通会議の構成員)
第3条 交通会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者とし、村長が委嘱する。
(1) 村長又はその指名する者
(2) 一般旅客自動車運送事業者
(3) 一般旅客自動車運送事業者の運転手が組織する団体
(4) 住民又は利用者の代表
(5) 中国運輸局長(岡山運輸支局長)又はその指名する者
(6) 岡山県の関係行政機関の職員
(7) その他村長が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 交通会議に会長及び副会長を置き、委員の中から互選する。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議を招集するときは、委員に対し、会議の目的たる事項及び内容並びに日時及び場所等を通知しなければならない。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開会することができない。
4 会議の議長は、会長がこれに当たる。
5 会議の議決の方法は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(会議の公開)
第6条 会議は、原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要及び合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。
(庶務)
第7条 交通会議の庶務は、総務企画課において処理する。
(協議結果の取扱い)
第8条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
附則
この規程は、平成21年7月17日から施行する。
附則(令和5年12月26日告示第243号)
この規程は、公布の日から施行する。