○新庄村乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成21年9月10日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、乳児がいる全ての家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聴き、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、親子の心身の状況や養育環境等の把握や助言を行い、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供に結び付けることを目的とする新庄村乳児家庭全戸訪問事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業は、村内に住所を有する生後4箇月までの乳児のいる全ての家庭を対象とする。

(訪問の時期)

第3条 この事業の実施時期は、生後4箇月を迎えるまでの間に1回訪問することを原則とする。ただし、健康診査等により乳児及びその保護者の状況が確認できており、対象家庭の都合により生後4箇月を経過して訪問せざるを得ない場合や、里帰り出産等家庭の都合により生後4箇月を経過して訪問せざるを得ない場合も対象とし、少なくとも経過後1箇月以内に訪問することとする。

(訪問者)

第4条 この事業においての訪問者は、保健師、看護師、保育士のほか、心理士、児童委員等とする。この場合において、訪問者は、訪問に先立って、訪問の目的や内容、留意事項等について必要な研修を受けるものとする。

(実施内容)

第5条 この事業の実施内容は、次のとおりとする。

(1) 育児に関する不安や悩みの傾聴及び相談

親子の状態を最優先に考慮しながら、話を進めるとともに、受容的な対応を心がける。

(2) 子育て支援に関する情報提供

母子保健事業の一覧等、地域の様々な子育て支援に関する情報を提供する。

(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握

養育環境の把握方法や報告内容については、専門性に応じたものとし、研修等の実施により十分に理解した上で訪問を行う。訪問者は、訪問結果を訪問記録により、担当課に報告する。また、緊急に対応するべき場合は、報告形式にこだわらず、即座に報告する。

(4) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討、関係機関との連絡調整

担当課は、訪問者から報告された結果を参考に、支援の必要性を検討すべきと判断される家庭について、ケース対応会議を開催する。

(ケース対応会議)

第6条 訪問により支援が必要な家庭に対しては、必要に応じて関係者によるケース対応会議を開催するものとする。この場合において、その結果を踏まえ、養育支援家庭訪問事業等の適切な支援に結び付けることとする。

(個人情報の保護及び守秘義務)

第7条 訪問者が知り得た個人情報は、適切に管理し、秘密の保持のため、万全を期す。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

新庄村乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成21年9月10日 要綱第4号

(平成21年9月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年9月10日 要綱第4号