○新庄村養育支援訪問事業実施要綱

平成21年9月10日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、養育支援の必要性があると判断した家庭に対し、保健師等や子育て経験者等の訪問により、具体的な育児支援に関する技術的援助を行い、適切な養育の実施を確保することを目的とする新庄村養育支援訪問事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業は、乳児家庭全戸訪問事業や母子保健事業、妊娠・出産・育児期に係る関係機関からの連絡等により、養育支援が必要と認められる次の家庭を対象とする。

(1) 出産後間もない時期の養育者が育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭(妊娠期から継続的な支援を必要とする家庭も含む。)

(2) 不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(3) 児童の心身の発達状態から、将来において、障害等を招来するおそれのある児童のいる家庭

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭

(訪問支援者)

第3条 この事業においての訪問支援者は、保健師、看護師、保育士、心理士、児童委員等とする。

(中核機関)

第4条 この事業の中核となる機関は、住民福祉課とし、本事業による支援の進行管理や対象者に対する他の支援との連絡調整を行う。この場合において、事業の実施に当たっては、要保護児童対策地域協議会と連携を十分にとる。

(実施内容)

第5条 この事業の実施内容は、次のとおりとする。

(1) 育児不安の解消や養育技術の提供のための相談・支援

出産後間もない時期で育児不安の強い者や、精神的に不安定な状態等で支援が特に必要な状況の者に対して、自立して適切な養育を行うことができるようになることを目指し、短期集中的な支援を行う。

(2) 養育環境の維持・改善及び家庭の養育力の向上のための支援

食事、衣服、生活環境等について不適切な養育状態にあり、虐待のおそれやリスクを抱える家庭などへ、中期的な支援を念頭に、一定の目標や期限を設け、生活面に配慮したきめ細やかな支援を行う。

(3) 家庭復帰が適切に行うための相談・支援

児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭などに対して、家庭復帰が適切に行われるための相談・支援を行う。

(支援の開始及び終結)

第6条 支援の開始、終結等については、次のとおりとする。

(1) 支援の開始に当たっては、児童や家庭の状況に応じて、具体的な支援の目標及び内容、期間、方法、支援者等について、計画を作成する。

(2) 中核機関は、支援の経過について訪問支援者からの報告を受け、支援の状況や家庭の状況について把握するなど、経過の進行管理を行う。

(3) 支援の終結に当たっては、支援目標が達成されたかどうか、養育環境が改善されたかどうかなどの支援後の評価を行い、協議の上、終結の決定を行う。また本事業による支援を終結する場合においても、他の必要な支援につなげることなど必要に応じて継続的な支援体制を確保する。

(個人情報の保護及び守秘義務)

第7条 事業の実施を通じて、訪問支援者は知り得た個人情報の適切な管理や秘密の保持のため、守秘義務を遵守し、個人情報の保護に万全を期す。

(研修)

第8条 訪問支援者の研修は、問題解決のための技術向上、事例検討など実情に応じて行い、訪問の内容及び質が一定に保たれるように努める。

(ケース対応会議)

第9条 実施に当たっては、関係機関や要保護児童対策地域協議会、児童相談所等との連携に十分に努め、必要に応じて関係者によるケース対応会議を開催するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

新庄村養育支援訪問事業実施要綱

平成21年9月10日 要綱第5号

(平成21年9月10日施行)