○新庄村妊婦及び乳児一般健康診査実施要綱

平成21年6月18日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、妊婦及び乳児に対する一般健康診査(以下「健康診査」という。)を実施することにより、妊婦及び乳児の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 健康診査の実施主体は、新庄村とする。

(実施対象者)

第3条 健康診査の対象は、村内に住所を有し住民基本台帳に記載されている者で、母子健康手帳の交付を受けている妊婦及び乳児とする。

(健康診査の委託)

第4条 村長は、健康診査については、法第8条の2の規定により医療機関に委託することができるものとする。委託できる医療機関は、岡山県医師会管轄の医療機関その他妊婦一般健康診査及び乳児一般健審査を行う医療機関とする。

(健康診査の種類等)

第5条 健康診査の種類は、別表のとおりとする。

(依頼票の交付)

第6条 村長は、法第15条の規定による妊娠の届出をした者に対して、健康診査依頼票を交付するものとする。ただし、前住所地でそれぞれの依頼票の交付を受けている場合は、既に公費で実施された健康診査を除いて、今後必要な依頼票を交付するものとする。

(健康診査の実施)

第7条 妊婦は妊婦一般健康診査依頼票、妊婦超音波検査依頼票及び妊婦血液検査依頼票を、産婦は産婦健康診査依頼票を、乳児の保護者は乳児一般健康診査依頼票を委託された医療機関(以下「委託医療機関」という。)に提出し、健康診査を受けるものとする。

2 委託医療機関は、健康診査の結果を村長に報告するものとする。

(健康診査費用の請求及び支払)

第8条 委託医療機関は、村長と締結した委託契約書に定める健康診査に要する費用を、請求書に結果票を添えて村長に請求するものとする。

2 村長は、健康診査費用の審査及び支払に関する事務(以下「審査支払事務」という。)を岡山県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託するものとする。

3 連合会及び村長は、連合会に審査支払事務を委託している医療機関から請求書が提出されたときは、その内容を審査確認の上適正であると認めた場合は、速やかに健康診査費用を支払うものとする。

(事後指導)

第9条 委託医療機関は、健康診査の結果事後指導を要すると認めたときは、村長に連絡し、事後の保健指導が十分に行われるよう配慮するとともに、医療を要する妊婦及び乳児については医療が円滑に行われるよう指導する。

2 村長は、健康診査の結果に基づき、必要に応じ健康診査を受けた者及びその家族に対して、保健指導を行うものとする。

(健康診査費用給付の特例)

第10条 対象者のうち、里帰り出産等の理由により、村が妊婦一般健康診査を実施するために委託契約した医療機関以外の医療機関又は助産所において、第5条に定める健康診査を実施した場合においての健康診査費用の給付は、保護者に支払うことにより行うものとする。

(給付申請の方法)

第11条 前条に規定する給付を申請する者は、妊婦・乳児一般健康診査費給付申請書(別記様式)に領収書、母子健康手帳の写しを添付して村長に申請するものとする。

(健康診査費用の給付)

第12条 村長は、前条の規定による給付申請書が提出されたときは、受診者の資格及び添付された領収書等について審査を行い、給付額は第4条に規定する委託契約に定められた額を上限とし、給付額を決定して速やかに当該申請をした者に支払うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 施行日において、既に母子健康手帳の交付を受けている妊婦に未受診の妊婦一般健康診査がある場合は、その該当する妊婦一般健康診査依頼票を交付するものとする。

(平成23年1月24日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成23年3月28日要綱第4号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月9日要綱第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日要綱第4号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年5月14日要綱第5号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月6日告示第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年3月7日告示第34号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日告示第83―1号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年12月1日告示第138号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年8月5日告示第46号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

健康診査種類

回数

妊婦一般健康診査(1回目)

1回

妊婦一般健康診査(2回目以降)

13回以内

妊婦超音波検査

4回

妊婦血液検査

2回

妊婦クラミジア抗原検査

1回

妊婦B群溶血性レンサ球菌検査

1回

産婦健康診査

2回

乳児一般健康診査

2回

画像

新庄村妊婦及び乳児一般健康診査実施要綱

平成21年6月18日 要綱第2号

(令和4年8月5日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成21年6月18日 要綱第2号
平成23年1月24日 要綱第3号
平成23年3月28日 要綱第4号
平成24年4月9日 要綱第2号
平成26年3月31日 要綱第4号
平成27年5月14日 要綱第5号
平成29年2月6日 告示第8号
平成31年3月7日 告示第34号
令和元年9月20日 告示第83号の1
令和2年12月1日 告示第138号
令和4年8月5日 告示第46号