○新庄村農産物加工処理施設の設置及び管理に関する条例
平成21年9月14日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域活性化・生活対策事業に基づく新庄村農産物加工処理施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農産物の高付加価値化を図り、特産品の加工及び販売等を通じて、地域と都市との交流を促進し、地域活性化・生活対策及び多面的機能を活かした農業振興と住民所得の向上、就業機会の増大をもたらすことを目的として新庄村内の資源を活用した特産加工品を製造する新庄村農産物加工処理施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 ひめのもち第2加工場
(2) 位置 新庄村字屋敷1161番地1
(施設)
第4条 ひめのもち第2加工場(以下「第2加工場」という。)の施設は、次のとおりとする。
(1) 建物 鉄骨+RC+木造 1棟 460.18m2
(2) 備品等 製造機械及び保冷庫等一式
(業務)
第5条 第2加工場は、その目的達成のため次の業務を行う。
(1) ひめのもちの加工及び販売に関すること。
(2) その他目的達成に必要なこと。
(指定管理者による管理)
第6条 第2加工場の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2加工場の維持管理に関する業務
(2) 第2加工場の運営に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が定める業務
(第2加工場の補修)
第7条 第2加工場の補修に要する経費は、村と指定管理者が協議を行い決定する。ただし、第2加工場運用に伴う軽微な補修は、指定管理者が負担するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年10月1日から施行する。