○新庄村成年後見制度に係る村長申立てに関する規程
平成22年3月1日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、成年後見制度について、新庄村長(以下「村長」という。)が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、法定後見の開始の審判等の申立て(以下「審判申立て」という。)を行う場合における必要な事項を定めるものとする。
(審判申立ての判定基準)
第2条 村長は、審判申立てを行うに当たっては、審判の対象者(以下「本人」という。)に関し、次の各号に掲げる事項を総合的に判定して行うものとする。
(1) 本人の事理を弁識する能力の程度
(2) 本人の生活状況及び健康状況
(3) 本人の親族の存否及び当該親族が審判の申立てを行う意思の有無
(4) 各種施策の活用による本人に対する支援策の効果
(審判申立ての手続)
第3条 審判申立てに係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等は、本人に係る審判を所轄する家庭裁判所(以下「所轄家庭裁判所」という。)の定めるところによる。
(審判申立ての費用負担)
第4条 村長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判申立てに係る費用(以下「審判申立費用」という。)を負担する。
(審判申立費用の求償)
第5条 村長は、前条の規定により負担した審判申立費用に関し、本人又は関係人が負担すべき特別の事情があると判断した場合は、負担した審判申立費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の規定による命令に関する職権発動を促す申立てを所轄家庭裁判所に対し行うものとする。
(新庄村成年後見審判申立審査会)
第6条 村長は、審判申立ての適否等を審査するため、新庄村成年後見審判申立審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、次の者をもって構成する。
(1) 村長
(2) 新庄村診療所長
(3) 新庄村民生児童委員会長
(4) 住民福祉課長
3 審査会の会長は村長とし、村長不在の場合はあらかじめ会長が指名した者がこれに当たる。
(審査会の運営)
第7条 審査会は、住民福祉課長の要請により会長が招集するものとし、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
2 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
3 審査会の庶務は、住民福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成22年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月6日告示第40号)
この規程は、令和5年3月6日から施行する。