○新庄村生活保護法施行細則

平成22年2月22日

細則第1号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 新庄村福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票

(2) 保護台帳

(3) 保護決定調書

(4) 保護金品支給台帳

(5) ケース記録票

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 生活相談受付簿

(2) ケース番号登載簿

(3) 保護申請書受理簿

(4) 医療券交付処理簿

(5) 介護券交付処理簿

(6) 職権変更処理簿

(通知)

第3条 所長は、法第19条第2項の規定により要保護者の保護を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類を添えて速やかにその旨を当該被保護者の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

2 所長は、被保護者が居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、要保護者転出通知書により移転先の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

3 前項の通知を行うときは、前条第1項第2号から第4号までに掲げる書類その他保護の実施等に必要と認められる書類の写しを添付しなければならない。

(申請書)

第4条 法第24条第1項又は第9項の規定による保護の開始又は変更の申請は、法による保護申請書に次に掲げる書類のうち所長が必要と認めるものを添付して行わなければならない。

(1) 給与証明書

(2) 住宅補修計画書

(3) 生業計画書

(4) 医療要否意見書

(5) 結核入院要否意見書

(6) 精神病入院要否意見書

(7) 家賃・間代・地代証明書

(8) 給付要否意見書

2 法第18条第2項の規定による葬祭扶助の申請は、前項の規定にかかわらず、法による葬祭扶助申請書により行わなければならない。

(決定通知書)

第5条 法第24条第3項及び第9項並びに第25条第2項並びに第26条の規定による通知は、保護決定通知書によるものとする。

(検診命令等)

第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書により行うものとする。

(調査依頼)

第7条 法第29条の規定により必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は報告を求めるときは、調査依頼票により行うものとする。

(扶養照会)

第8条 法第4条第2項の規定により、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書により行うものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知により行うものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、同項の規定に基づく報告により行うものとする。

(入所の委託)

第9条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に養護を委託するときは、保護施設入所等委託書により行うものとする。

(保護金品の支給方法等)

第10条 所長は、被保護者等に対して保護金品を交付する場合は、当該被保護者等に対し第5条に規定する保護決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(就労自立給付金申請書)

第11条 施行規則第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書によるものとする。

(就労自立給付金決定調書)

第12条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書によるものとする。

(就労自立給付金決定通知書)

第13条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書により通知するものとする。

(徴収金等支払申出書)

第14条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、徴収金等支払申出書によるものとする。

(不服申立て)

第15条 保護の決定及び実施に関する処分についての審査請求又は再審査請求は、審査請求書又は再審査請求書によるものとする。

(その他)

第16条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。

(施行期日)

1 この細則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際、現に岡山県生活保護法施行細則(昭和28年岡山県規則第47号。以下「県規則」という。)の規定により岡山県美作県民局長に対して申請その他行っている行為で、この細則の施行期日以降において所長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、法令に別段の定めがあるものを除き、所長に対して行った申請その他の行為とみなす。

3 この細則の施行の際、現に県規則に規定する様式により使用されている書式は、この細則に規定する様式によるものとみなす。

(平成26年9月8日細則第1号)

この細則は、公布の日から施行し、平成26年7月1日から適用する。

新庄村生活保護法施行細則

平成22年2月22日 細則第1号

(平成26年9月8日施行)