○新庄村助産の実施及び母子保護の実施に関する規則
平成22年3月19日
規則第3号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項の規定による助産の実施(以下「助産の実施」という。)及び第23条第1項の規定による母子保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)並びに法第56条第2項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(助産施設への入所の手続等)
第2条 法第22条第2項前段の規定による助産施設の入所申込みは、助産施設入所申込書(様式第1号。以下この条において「申込書」という。)によるものとする。
2 新庄村福祉事務所長(以下「所長」という。)は、前項の申込書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査し、助産の実施の要否を決定しなければならない。
3 法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次の各号のいずれかに該当するときは、行わないものとする。
(1) 妊産婦の属する世帯の階層区分が別表に定めるD階層であるとき。ただし、D階層であってもその所得税の額が19,000円以下の場合で真にやむを得ない特別の事由があると所長が認めるときは、この限りでない。
(2) 妊産婦の属する世帯の階層区分が別表に定めるA階層及びB階層である場合を除き、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者であって、その社会保険において分娩費、出産費、助産費等の出産に関する給付を受けることができる額(以下「出産一時金」という。)が488,000円以上であるとき。
4 所長は、助産の実施を行うことを決定したときは、その旨を助産施設入所承諾通知書(様式第2号)により申込書を提出した妊産婦及び助産施設の長に通知するものとする。
5 所長は、助産の実施を行わないことを決定したときは、その旨及び理由を助産施設入所不承諾通知書(様式第3号)により申込書を提出した妊産婦に通知するものとする。
6 所長は、助産の実施を行う前に、助産の実施理由の消滅その他の事由により当該助産の実施を解除することを決定したときは、その旨を助産実施解除通知書(様式第4号)により当該妊産婦及び助産施設の長に通知するものとする。
(母子生活支援施設への入所の手続等)
第3条 法第23条第2項前段の規定による母子生活支援施設への入所申込みは、母子生活支援施設入所申込書(様式第5号。以下この条において「申込書」という。)によるものとする。
2 所長は、前項の申込書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査し、母子保護の実施の要否を決定しなければならない。
3 所長は、母子保護の実施を行うことを決定したときは、その旨を母子生活支援施設入所承諾通知書(様式第6号)により申込書を提出した保護者及び母子生活支援施設の長に通知するものとする。
4 所長は、母子保護の実施を行わないことを決定したときは、その旨及び理由を母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第7号)により申込書を提出した保護者に通知するものとする。
5 所長は、母子保護の実施期間の満了前に、母子保護の実施理由の消滅その他の事由により当該母子保護の実施を解除することを決定したときは、その旨を母子保護実施解除通知書(様式第8号)により当該保護者及び母子生活支援施設の長に通知するものとする。
(費用の徴収)
第4条 所長は、助産の実施又は母子保護の実施を行ったときは、法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収金を徴収する。
3 納入義務者は、所長の定める期日までに徴収金を納付しなければならない。
(徴収金の減免)
第5条 所長は、納入義務者が災害その他やむを得ない事由により徴収金を納付することが困難であると認めるときは、徴収金の額を減額し、又は徴収金の納入を免除することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に児童福祉法施行細則(昭和27年岡山県規則第43号。以下「県規則」という。)の規定により岡山県美作県民局長に対して申請その他行っている行為で、この規則の施行日以後において所長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、法令に別段の定めがあるものを除き、所長に対して行った申請その他の行為とみなす。
3 この規則の施行に際し、現に県規則に規定する様式により使用されている書式は、この規則に規定する様式によるものとみなす。
附則(平成28年3月23日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の新庄村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の新庄村個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の新庄村助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第4条の規定による改正前の新庄村ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第6条の規定による改正前の新庄村老人医療費給付条例施行規則、第7条の規定による改正前の新庄村重度心身障害者医療費給付条例施行規則、第8条の規定による改正前の新庄村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する規則及び第9条の規定による改正前の新庄村道路占用規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月27日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
徴収額表
助産の実施の開始日における妊産婦の属する世帯及び各月初日における母子生活支援施設入所世帯の階層区分 | 助産施設 | 母子生活支援施設 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収額 (助産の実施期間中の額) | 徴収額(月額) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | 1,100円 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500円 | 2,200円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600円 | 3,300円 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 9,000円 | 4,500円 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | 13,500円 | 6,700円 | |
D4 | 57,001円から93,000円まで | 18,700円 | 9,300円 | |
D5 | 93,001円から177,300円まで | 29,000円 | 14,500円 | |
D6 | 177,301円から258,100円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が41,200円を超えるときは41,200円とする。) | 20,600円 | |
D7 | 258,101円から348,100円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が54,200円を超えるときは54,200円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D8 | 348,101円から456,100円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が68,700円を超えるときは68,700円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D9 | 456,101円から583,200円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が85,000円を超えるときは85,000円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D10 | 583,201円から704,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が102,900円を超えるときは102,900円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D11 | 704,001円から852,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が122,500円を超えるときは122,500円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が143,800円を超えるときは143,800円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円を超えるときは166,600円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。) | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D15 | 1,426,501円以上 | 全額徴収 | 全額徴収 |
備考
1 C1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 階層区分の認定について、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。ただし、令和元年6月30日から引き続き施設を利用する児童が属する世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、都道府県等の判断により、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。
3 所得割の額を算定する場合には、措置児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
4 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収額は、0円とする。
(1) 「単身世帯」…扶養義務者のいない世帯
(2) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」及び同条第2項に規定する「配偶者のない男子」であって、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に入所している児童(者)、児童福祉法第24条の2の規定により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第6条の自立支援給付の受給者(障害者総合支援法第5条第6項、第7項、第12項から第14項までのサービスに限る。)又は障害者総合支援法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」…次に掲げる児童(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定による都道府県又は市町村の長が認めた世帯
5 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定するひとり親とみなし、その者の前年の所得(同項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。また、上記により寡婦又はひとり親とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、備考第1項における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
6 同一世帯から2人以上の妊産婦が助産施設へ入所している場合又は母子生活支援施設入所世帯の中から妊産婦が助産施設に入所している場合においては、徴収額が最も多額なもの以外のものについては、この表の徴収額に0.1を乗じて得た額をもってその徴収金の額とする。
7 助産の実施に係る妊産婦に出産一時金があるときは、当該妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層のうち所得税の額が19,000円以下の場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収額に加えるものとする。
8 月の中途に母子生活支援施設に入所し、又は母子生活支援施設を退所した場合における当該月の徴収額は、徴収額に当該月の入所日数を乗じて得た額を当該月の実日数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。