○新庄村母子自立支援員設置要綱
平成22年2月1日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 村長は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第8条の規定に基づき、母子家庭等及び寡婦福祉の増進と自立の促進のため、母子自立支援員を置く。
(対象及び業務)
第2条 母子自立支援員は、配偶者のいない女子で現に児童を扶養しているもの及び寡婦を対象に、次の業務を行うものとする。
(1) 相談に応じ、その自立に必要な情報提供及び指導を行う。
(2) 職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行う。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)等による法的措置が必要と認められる場合は、関係機関との連絡調整とその措置実施の協力を行う。
(4) 母子寡婦福祉活動の推進及び啓発活動を行う。
(5) その他村が実施する母子寡婦福祉事業事務への協力及び支援を行う。
(任用)
第3条 母子自立支援員は、次の各号に掲げる資格を有する者のうちから、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職とし、村長が委嘱する。
(1) 人格高潔で、社会的信望があり、母子及び寡婦福祉の増進に必要な熱意と見識を有するもの
(2) 原則として30歳以上65歳未満で、職務を行うに適する健康な心身を有するもの
(任期)
第4条 母子自立支援員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第5条 村長は、母子自立支援員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、これを解嘱するものとする。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。
(3) 母子自立支援員にふさわしくない非行があったとき。
(母子自立支援員の欠員の場合の取扱い)
第6条 村長は、母子自立支援員がやむを得ない事情により欠員となった場合においては、新庄村福祉事務所職員の中から適任者を指名し、母子自立支援員の業務を行わせるものとする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 母子自立支援には、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に基づく報酬及び費用弁償を支給する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。