○新庄村女性特有のがん検診推進事業助成金交付要綱

平成21年9月10日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、特定の年齢に達した女性に対して、子宮頸がん及び乳がんに関する検診手帳等を送付し、女性特有のがん検診(以下「検診」という。)における受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及及び啓発を図り、もって健康保持及び増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 検診の対象者は、新庄村(以下「村」という。)に住所を有し、子宮頸がん検診にあっては20歳、25歳、30歳、35歳及び40歳の者とし、乳がん検診にあっては40歳、45歳、50歳、55歳及び60歳の者とする。ただし、当該年度の4月1日までに対象年齢に達した者とする。

2 前項に規定する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者に助成する。

(1) 村が実施する子宮頸がん及び乳がんの検診を受診した者

(2) 村が検診内容を確認でき、かつ、検診結果等を把握できる場合は、職域でのがん検診や村が契約していない検診機関で受診した者

(交付の申請)

第3条 前条第2項の規定により助成を受けようとする対象者は、新庄村女性特有のがん検診費給付申請書兼請求書(別記様式)を村長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 村長は、前条の規定による申請があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは助成金を交付するものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、自己負担金額を限度額とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

画像

新庄村女性特有のがん検診推進事業助成金交付要綱

平成21年9月10日 要綱第6号

(平成21年9月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年9月10日 要綱第6号