○新庄村児童扶養手当支給に関する規則
平成22年2月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)、児童扶養手当施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支払日)
第2条 児童扶養手当の支払日は、法第7条第3項本文に規定する支払期日の11日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下これらを「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 法第7条第3項ただし書の規定により支払うこととなる児童扶養手当の支払日は、前項の規定にかかわらず、村長が定める日とする。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。