○新庄村福祉有償運送運営協議会設置規程
平成22年1月18日
規程第1号
(設置)
第1条 移動制約者の自由な外出を支援するため、新庄村管内(以下「管内」という。)の移動制約者及び福祉車両の運行に関する情報と課題を把握しながら、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第78条第2号の規定により行われる福祉有償運送の必要性、福祉有償運送を行う場合における旅客から収受する対価及びその他福祉有償運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため、新庄村福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、法第79条の規定による福祉有償運送の登録、法第79条の6第1項の規定による有効期限の更新及び法第79条の7第1項の規定による変更登録の申請主体(以下「申請主体」という。)の申請に基づき、管内における移動制約者の状況及びタクシー事業者を含めた福祉車両の運行状況に照らしながら、次の事項について協議する。
(1) 申請主体の運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。
(2) 申請主体の実施計画に関すること。
(3) 福祉有償運送登録後の運行状況に関すること。
(4) その他必要と認められること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。
(1) 公共交通に関する有識者
(2) 岡山運輸支局
(3) 美作県民局
(4) 新庄村社会福祉協議会
(5) 移動制約者
(6) タクシー事業者
(7) タクシー運転手
(8) 新庄村の職員
(9) 福祉有償運送者の代表
(10) その他村長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 会長は、委員の互選により定め、会議の座長を務める。
2 副会長は会長の指名した者をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(協議会の開催)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数の場合には議長が決定する。この場合において、委員が申請主体となる議事案件については、当該委員を除いて議決する。
4 会長は、必要に応じ委員以外の者に協議会への出席を求め、意見を聴くことができる。
5 協議会は、次の場合に開催する。
(1) 法第79条、第79条の6第1項又は第79条の7第1項の規定に基づく登録の申請が行われるとき。
(2) その他必要のあるとき。
(活動費)
第7条 委員の活動に要する経費は、予算の範囲内で支給することができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、住民福祉課において行う。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、平成22年3月19日から施行する。
附則(令和3年5月20日告示第66号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。