○新庄村地域間交流促進施設設置条例
平成22年3月30日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、新庄村地域間交流促進施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 新庄村の豊かな自然、歴史、文化、伝統及び農産物等の地域資源を活かして、都市住民と村民との交流を促進するとともに、地域の活性化を図るため、新庄村地域間交流促進施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 新庄村地域間交流促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 癒しの宿 やまなみ
位置 新庄村2015番地1
(使用等の許可及び管理)
第4条 癒しの宿 やまなみ(以下「やまなみ」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 やまなみの管理運営は、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(使用の制限)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、やまなみの使用を許可せず、又はその使用につき条件を付すことができる。
(1) 公共の秩序を乱し、また風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を破損するおそれがあるとき。
(3) やまなみの管理運営上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し、使用の制限等)
第6条 村長は、やまなみの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずかれに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(3) やまなみの管理運営上支障があると認めたとき。
(使用料)
第7条 使用料は、次に掲げる区分によるものとし、使用者は、各号に定める使用料を納付しなければならない。
(1) 宿泊料(別表1)
(2) 事務室等使用料(別表2)
(3) 温浴施設使用料(別表3)
2 別表の使用料の金額は、使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算したものとする。
(使用料の減免)
第8条 村長は、特に必要と認められるときは、前条の規定にかかわらず、使用料の全部若しくは一部を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、村長は、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰し得ない事由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用前に使用の許可を取り消し、又は変更を申し出たとき。
(損害賠償義務)
第10条 使用者は、施設又は備品等を損傷し、又は滅失したときは、村長の指示する方法でその損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 新庄村立学校寄宿舎設置条例(平成元年条例第34号)は、廃止する。
3 新庄村立学校教育施設使用条例(昭和60年条例第3号)は、廃止する。
附則(平成26年3月12日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第9条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日前の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和7年12月19日条例第23号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表1(第7条関係)
区分 宿泊期間 | 中学生以上 | 小学生 | 幼児 | |
1人1泊につき | 1泊~1週間未満 | 5,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
1週間以上2週間未満 | 4,000円 | 1,300円 | 600円 | |
2週間以上3週間未満 | 3,500円 | 1,000円 | 500円 | |
1人につき | 3週間以上1箇月未満 | 55,000円 | 21,000円 | 10,500円 |
備考
1 使用時間は、使用開始日の午後3時から使用最終日の午前10時までとする。
2 3歳未満の者の宿泊料は、無料とする。
別表2(第7条関係)
使用時間 区分 | 4時間以内 | 8時間以内 | 8時間超 |
事務室 | 500円 | 800円 | 200円/時間 |
厨房・食堂 娯楽室 | 700円 | 1,000円 | 200円/時間 |
備考
1 8時間を超えたときは、超えた時間1時間ごとに200円を加算した額とする。ただし、1時間未満の端数時間は、1時間として計算する。
別表3(第7条関係)
中学生以上 | 小学生以下 |
300円 | 200円 |
備考
1 宿泊者及び3歳未満の者の使用は、無料とする。