○新庄村法定外予防接種費の助成に関する要綱
平成22年6月10日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種の対象外の者に対して、行政措置として実施する予防接種(以下「法定外予防接種」という。)を受ける者の負担の軽減を図るため、予防接種等に要する費用の助成について必要な事項を定めるものとする。
(1) 法定外予防接種 別表に掲げる予防接種をいう。
(2) 指定医療機関 村長が前号に定める予防接種に係る業務委託契約を締結した医療機関又は医師会等をいう。
(3) 指定外医療機関 前号に定める指定医療機関以外の医療機関又は医師会等をいう。
(助成金の額等)
第4条 助成金は、次の各号に掲げる金額を上限として、予算の範囲内で交付する。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である対象者については、予防接種費用の全額を公費負担するものとする。
(1) 幼児児童インフルエンザ予防接種 1人1回につき上限1,621円
(2) 風疹抗体検査 1人1回につき検査費用の全額
(3) 風疹及び麻疹風疹ワクチン予防接種 1人1回につき接種費用の全額
(4) 水痘生ワクチン予防接種 1人1回につき上限4,000円
(5) 帯状疱疹不活化ワクチン予防接種 1人2回につき上限1回10,000円(ただし、2回目の接種は規定の間隔で接種した場合に限る。)
2 他前項の助成金は、の助成金と重複して受けることはできない。
(指定医療機関の事務)
第5条 助成対象者は、予防接種費に係る助成金の受領を、当該予防接種を受けた指定医療機関に委任したものとみなす。
2 指定医療機関は、助成対象者に対して法定外予防接種を行った場合は、当該接種を受けた者に対して、その費用から前条に定める助成金額を差し引いた金額により請求を行うものとする。
(助成金の請求)
第6条 助成金の請求は、指定医療機関が取りまとめ、請求を行うものとする。この場合において、医師会等の取りまとめる機関がないときは、新庄村法定外予防接種費助成金請求書兼実施状況報告書(様式第3号)に予防接種予診票(以下「予診票」という。)を添付し、村長に請求するものとする。
(助成金の交付)
第7条 村長は、前条の請求書を受領したときは、その内容を審査し、当該指定医療機関に助成金を交付するものとする。
(指定外医療機関による接種)
第8条 緊急その他やむを得ない事由により指定外医療機関において法定外予防接種を受ける者のうち、村長が認めた者については、当該予防接種に要した費用の支払後に第4条に定める助成金の交付を受けることができる。
3 村長は、前項の請求書を受領したときは、その内容を審査し、当該請求者に助成金を交付するものとする。ただし、助成金の請求権は、2年の時効により消滅し、その起算日は接種費用を支払った日の翌日とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年9月15日要綱第9号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、平成22年4月1日以降に、第4条第4号、同条第5号及び同条第6号に定める予防接種を受けている場合、接種を証明できる書類及び費用を証明できる書類を添付し請求することができるものとする。
2 規則第5条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から適用する。
3 子宮頸がん予防接種に係る対象者については、平成22年度のみ経過措置として中学1年生から3年生までを対象者とし、小児用肺炎球菌ワクチン予防接種の対象者について5歳未満とあるのは、平成22年4月1日において5歳未満の者とする。
4 新庄村幼児・学童インフルエンザ予防接種実施規定(平成21年規程第3号)は、廃止する。
附則(平成23年1月5日要綱第1号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、平成22年4月1日以降に、第4条第1号、第2号、第4号及び第5号に定める予防接種を受けている場合においては、接種費用の全額を助成するものとする。
2 平成22年度のみ経過措置として、子宮頸がん予防接種対象の高校3年生相当の女性については平成23年3月31日以前に新庄村の住民であり、かつ、子宮頸がん予防接種を受けている場合においては、規定の回数の予防接種が終了するまでは対象とする。ただし、助成の終了時期は、平成24年3月31日までとする。
附則(平成23年3月28日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月17日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成25年4月25日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年8月19日要綱第13号)
この要綱は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日要綱第10号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月1日告示第123号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月22日告示第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
附則(令和3年10月1日告示第111号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第70号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月16日告示第79号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条及び第3条関係)
予防接種の名称 | 対象者 | 接種回数 |
幼児児童インフルエンザ予防接種 | 接種日において満1歳から中学3年生まで | 満13歳未満の者は2回以内、13歳以上中学3年生までは1回以内 |
風疹抗体検査 | 19歳以上50歳未満の女性 | 1回以内 |
妊娠中の女性の家族で19歳以上の者 | 1回以内 | |
風疹及び麻疹風疹ワクチン予防接種 | 19歳以上50歳未満の女性 | 1回以内 |
妊娠中の女性の家族で19歳以上の者 | 1回以内 | |
水痘生ワクチン予防接種 | 50歳以上の者 | 1回以内 |
帯状疱疹不活化ワクチン予防接種 | 50歳以上の者 | 2回以内 |
様式第1号及び様式第2号 削除