○新庄村難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱

平成22年7月1日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、難聴児の健全な発育を支援し、もって福祉の増進に資することを目的として、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の難聴児に対して、補聴器の購入(製作を含む。以下同じ。)に要する費用の一部を助成するために必要な事項を定めるものとする。

(対象児)

第2条 この要綱による対象児は、村内に住所を有する者で、両耳の聴力レベルが30dB以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない18歳未満の難聴児とする。

2 前項の規定にかかわらず、助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までにあっては前年度)における対象児又は世帯員のうち市町村民税所得割額の最多課税者の当該課税額が46万円以上の場合は対象外とする。なお、所得割の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、補聴器の更新について5年を経過していない場合は対象外とする。ただし、災害又は対象児の状況等村長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(助成金の算定基礎)

第3条 この要綱による助成金の算定基礎となる額は、前条に規定する対象児(以下「対象児」という。)が新たに補聴器を購入する経費又は5年を経過後に補聴器を更新する経費(以下「購入費等」という。)として村長が必要と認める額と別表中1台当たりの基準価格の欄に掲げる額(以下「基準価格」という。)とを比較して少ない方の額とする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育、生活上等真に必要と認めた場合は両側に装用することができるものとする。この場合の助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について購入費等として村長が必要と認める額と基準価格とを比較して少ない方の額とする。

3 対象児が希望するデザイン、素材等を選択することにより購入費等が基準価格を超える場合は、差額を本人が負担することとして助成の対象とすることができる。

(助成金の交付額)

第4条 この要綱による助成金の交付額は、前条に定める額に3分の2を乗じて得た額とし、当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、村長に申請するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定医療機関の医師が、対象児の聴力検査を実施し交付した意見書

(2) 意見書の処方に基づき、財団法人テクノエイド協会が認定した補聴器専門店の作成した見積書

2 対象児が身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合は、あらかじめ当該交付申請をし、その却下通知書の写しを前項の申請書に添えて申請するものとする。

(所得等の調査)

第6条 村長は、申請者の承認を得て、対象児の属する世帯全員の所得状況等助成金の交付の対象か否かについて調査することができる。

(交付の決定)

第7条 村長は、第5条に規定する交付申請書類の内容について、県身体障害者更生相談所に補聴器の構造及び機能等に関する技術的な意見を求め、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 村長は、助成金の交付について、交付の決定をした場合は交付決定通知書により、却下の決定をした場合は理由を付して却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補聴器購入)

第8条 申請者は、交付決定通知書に記載された業者から補聴器を購入するものとする。

(助成金交付の請求等)

第9条 前条の規定により補聴器を購入した申請者は、難聴児補聴器購入費等助成金請求書(様式第2号)に領収書を添えて、村長に助成金の交付を請求するものとする。

2 村長は、前項の規定により交付の請求があったときは、内容を審査の上、助成金を交付するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日要綱第2号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補聴器の名称

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

軽度・中等度難聴用ポケット型

43,200

①補聴器本体(電池を含む。)、②イヤーモールド 注1)イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。 注2)乳幼児用の場合は、基準価格に4,500円を加算できる。

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900

高度難聴用ポケット型

43,200

高度難聴用耳かけ型

52,900

重度難聴用ポケット型

64,800

重度難聴用耳かけ型

76,300

耳あな型(レディメイド)

87,000

補聴器本体(電池を含む。)

耳あな型(オーダーメイド)

137,000

骨導式ポケット型

70,100

補聴器本体(電池を含む。)、骨導レシーバー、ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200

補聴器本体(電池を含む。)、平面レンズ

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新庄村難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱

平成22年7月1日 要綱第5号

(平成25年4月1日施行)