○新庄村障害児(者)通学通園通所費助成金支給要綱
平成23年1月12日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、新庄村に在住する障害児(者)が特別支援学校、児童福祉施設又は就労支援施設等に通学通園し、又は通所する費用(以下「交通費」という。)の一部を助成し、もって障害児(者)の福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱により交通費の一部助成を受けることができる者は、次の各号に掲げる者のうち、通学通園し、又は通所する施設等による送迎サービスがない者及び別に交通費の支給又は助成を受けていない者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校に通学する者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設に通園する者(保育所を除く。)
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法津(平成17年法律第123号)第5条第13項に規定する就労移行支援及び同条第14項に規定する就労継続支援の事業を実施する施設(以下「就労支援施設」という。)に月10日以上通所する者
(4) 雇用されることが困難な障害者が自活することができるように、低額な料金で必要な訓練を行い、もって就労支援を図ることを目的として設立された福祉作業所等で、村長が適当と認めた施設(以下「福祉作業所等」という。)に月10日以上通所する者
2 前項の申請書には、学校長の在学証明書又は施設長の通所証明書を添付しなければならない。
(助成の決定)
第4条 村長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、助成金を支給するものとする。
(助成金の額)
第5条 交通費の助成金額は、次の各号に定める額とする。
(1) 村外の特別支援学校及び児童福祉施設に通学通園する者 月額5,000円
(2) 村外の就労支援施設及び福祉作業所等に通所する者 月額4,000円
(助成金の支給方法)
第6条 助成金は、年2回に分けて支給する。ただし、年の途中において助成資格を喪失した場合には、その都度支給することができるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日要綱第6号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。