○アジア有機農業プラットフォーム(連携活動)推進条例

平成23年3月10日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、アジア有機農業プラットフォーム(連携活動)(以下「連携活動」という。)の推進が村民生活の質的向上及び活力ある地域社会づくりに大きく貢献することから、村施策の基本事項の定めるところにより「命と食」と連携した活動を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「連携活動」とは、国外又は国内において次の各号に掲げる活動とする。

(1) 「命と食」に関する啓発活動

(2) 安心して食べられる農産物の生産に関する活動

(3) 技術研修員の受入れ、技術指導員の派遣等の交流活動

(4) アジア圏域の農業者の自立支援を目的とする活動

(5) 前各号に掲げる活動を担う人材の育成を目的とする活動

(6) 前各号に準ずる活動であって、アジア圏域の農業とアジアの伝統医学の活用に寄与する活動

(基本原則)

第3条 連携活動の推進は、村、村民、関係機関及び事業者が、それぞれの責務又は役割について相互に理解するとともに対等な立場で協力することによる協働を旨として行うものとする。

2 この活動の推進に当たっては、活動を行う村民、推進事業者等の自発性及び自立性が尊重され、かつ、これに携わる村民の生命及び身体の安全について、最大限配慮されるものとする。

(村の責務)

第4条 村は、連携活動の推進に関する施策を策定し、かつ、これを実施するための政策を講じるものとする。

(村民の役割)

第5条 村民は、連携活動に関し、理解を深め、積極的に活動に参加し、協力するように努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、連携活動に協力し、その従業者等が連携活動に参加し、活動しやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(啓発活動)

第7条 村は、連携活動に関する村民の理解を深めるために必要な啓発活動を行うものとする。

(生産振興の推進)

第8条 村は、関係団体と連携し、又はその協力を得て、安心して食べられる農産物の生産振興の推進に努めるものとする。

(施設及び環境の整備)

第9条 村は、関係団体と連携し、又はその協力を得て、交流の拠点となる施設及び環境の整備に努めるものとする。

(自立支援)

第10条 村は、関係団体と連携し、又はその協力を得て、アジア圏域の農業者の自立支援のため、必要な方策を講ずるものとする。

(人材育成)

第11条 村は、関係機関と連携し、又はその協力を得て、連携活動に関する専門的な知識及び技術を有する人材の育成のために必要な方策を講ずるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

アジア有機農業プラットフォーム(連携活動)推進条例

平成23年3月10日 条例第2号

(平成23年4月1日施行)