○新庄村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成23年9月26日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定に基づき、村における廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進することにより廃棄物の減量を推進し、廃棄物を適正に処理することにより生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって村民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び浄化槽法の例による。

(村の責務)

第3条 村は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進すること等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理に努めなければならない。

2 村は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する村民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

3 村は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する村民及び事業者の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

(指導又は助言)

第4条 村長は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため必要と認めるときは、村民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(村民の責務)

第5条 村民は、廃棄物の発生を抑制するとともに、再利用の可能な物の分別、再生品の使用、不要品の活用等により再利用を図らなければならない。

2 村民は、その廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法でなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

3 村民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、村の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、村の施策に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第7条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、当該土地に面する道路、側溝の清掃を行い、空き地の占有者にあっては、当該空き地にみだりに廃棄物が捨てられないよう適正な管理をするとともに、捨てられた廃棄物は自らの責任により処理するようその清潔の保持に努めなければならない。

2 何人も公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

3 土木、建築工事等の施工者は、不法投棄の誘発、村の美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の適正な管理及び処分をしなければならない。

4 公共の場所でビラ、チラシ等を配布した者は、その付近に散乱した当該ビラ、チラシ等を速やかに清掃しなければならない。

(改善勧告)

第8条 村長は、前条各項のいずれかの規定に違反することにより、生活環境を著しく害していると認める者に対し、期限を定めて、改善その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(一般廃棄物の処理計画)

第9条 村長は、法第6条第1項の規定により定める一般廃棄物処理計画(以下「処理計画」という。)に基づき、一般廃棄物の処理等を総合的かつ適正に推進するものとする。

2 村長は、処理計画を策定し、又はこれを変更したときは、これを告示するものとする。

(村による減量及び処理)

第10条 村は、処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行わなければならない。

2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分は、法第6条の2第2項及び第3項の規定に基づく基準に従って行うものとする。

3 村は、処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を村民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。

4 村は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、処理計画に基づき資源回収の促進、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用その他の廃棄物排出の抑制に資する生活様式、事業活動の普及等に努めるものとする。

(事業者等による減量及び処理)

第11条 事業者及び村民並びに土地又は建物の占有者(以下「事業者等」という。)は、処理計画に定めるところにより、その排出した一般廃棄物のうち再利用可能なものはなるべく再利用を図るなど、その減量に努めなければならない。

2 事業者等は、処理計画に定めるところにより、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、自ら処分するように努めなければならない。

3 事業者等は、その排出した一般廃棄物(処理計画において村以外の者が収集、運搬及び処分するものとして定めた一般廃棄物に限る。)を適正に自ら処理し、又は法第7条第1項の規定により許可を受けた者(同項ただし書の規定により許可を要しないとされた者を含む。以下同じ。)にその処理を委託しなければならない。

4 村長は、その排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び法第7条第1項の規定により許可を受けた者以外の者に処理を委託している者に対して、改善のための必要な指示を行うことができる。

(事業者等の協力)

第12条 事業者等は、処理計画に定めるところにより、一般廃棄物減量のための村が講ずる施策に協力しなければならない。

2 事業者等は、処理計画に定めるところにより自ら処分しない一般廃棄物を適正に分別し、保管し、村長が定める方法により排出する等村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

3 村長は、処理計画を達成するため、事業者等に対し、村が行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。

(排出禁止物)

第13条 事業者等は、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。ただし、規則で定めるものについては、この限りでない。

(1) 有害性のあるもの

(2) 感染性のあるもの

(3) 危険性のあるもの

(4) 引火性のあるもの

(5) 著しく悪臭を発するもの

(6) 収集、運搬又は処分に際し特別の取扱いを要するもので、規則で定めるもの

(多量の一般廃棄物)

第14条 村長は、必要と認めるときは、規則で定める多量の一般廃棄物を排出する事業者等に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法を指示することができる。

(一般廃棄物の処理手数料)

第15条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) し尿・浄化槽汚泥以外 真庭市の定めるところによる。

(2) し尿・浄化槽汚泥 真庭市の定めるところによる。

(一般廃棄物処理業の許可)

第16条 法第7条第1項又は第6項の規定により、本村の区域内において一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行おうとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付すことができる。

3 村長は、第1項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。

4 前項の規定による許可証を交付された者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)は、許可証を紛失し、又は破損したときは、許可証の再交付を受けなければならない。

(変更の許可等)

第17条 法第7条の2第1項の規定により、一般廃棄物処理業者が、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、村長の許可を受けなければならない。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の許可について準用する。

(廃止等の届出)

第18条 一般廃棄物処理業者は、その事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の6第1項に定める事項を変更したときは、規則で定めるところにより、その旨を村長に届け出なければならない。

(浄化槽清掃業の許可等)

第19条 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、村長の許可を受けなければならない。

2 第16条第2項から第4項までの規定は、前項の許可について準用する。

3 第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けた者は、当該申請書等の記載事項に変更があったときは、規則の定めるところにより、その旨を村長に届け出なければならない。

(許可申請手数料)

第20条 法第7条第1項及び第6項並びに浄化槽法第35条第1項の規定による、一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに浄化槽清掃業の許可又は当該許可の更新等の許可を受けようとする者は、次の各号に定める手数料を許可申請のときに納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物の収集及び運搬の業の許可を受けようとする者又は当該許可の更新等を受けようとする者 1件につき 5,000円

(2) 一般廃棄物の収集及び運搬の許可証の再交付を受けようとする者 1件につき 2,000円

(3) 浄化槽清掃業の許可又は当該許可の更新等の許可を受けようとする者 無料

(4) 浄化槽清掃業の許可証の再交付を受けようとする者 無料

(5) 従事者証の交付を受けようとする者 1件につき 500円

(6) 従事者証の再交付を受けようとする者 1件につき 200円

(報告の徴収)

第21条 村長は、法第18条第1項及び浄化槽法第53条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分をする者に対し、当該廃棄物の処理に関し必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第22条 村長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の処理に関し必要な検査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。

(清掃指導員)

第23条 村長は、前条並びに廃棄物の適正処理及び減量に関する指導の職務を担当させるため、清掃指導員を置くことができる。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新庄村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成23年9月26日 条例第16号

(平成23年9月26日施行)