○新庄村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する規則
平成23年9月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(介護給付費等の支給申請等)
第2条 省令第7条第1項及び省令第34条の3第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(障害福祉サービス受給者証)
第4条 法第22条第8項の障害福祉サービス受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第4号)によるものとする。
(障害支援区分認定通知等)
第5条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第6号)によるものとする。
2 政令第13条で準用するところの政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第7号)によるものとする。
(介護給付費等の支給決定等の変更申請)
第6条 省令第17条第1項に規定する申請書及び省令第34条の3第4項に規定する届出書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。
(介護給付費等の支給決定の取消し)
第8条 省令第20条第1項及び省令第34条の6第2項に規定する書面は、支給決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。
(介護給付費等の申請内容の変更の届出)
第9条 省令第22条第1項及び省令第34条の3第4項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。
(障害福祉サービス受給者証の再交付)
第10条 省令第23条第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給申請)
第11条 省令第31条第1項又は省令第34条の4第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。
(特例介護給付費等の額)
第13条 法第30条第2項に規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第14条 省令第65条の9の2第1項の規定にする申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給決定等の通知)
第15条 村長は、法第65条の9の2第1項の規定により高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。
(自立支援医療費の支給認定等の申請)
第16条 省令第35条第1項又は省令第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第21号)によるものとする。
(医療受給者証)
第18条 法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証は、自立支援医療受給者証(様式第24号)によるものとする。
(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)
第19条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第25号)によるものとする。
(補装具費の支給申請)
第20条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第26号)によるものとする。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月23日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第17号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の新庄村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の新庄村個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の新庄村助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第4条の規定による改正前の新庄村ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第6条の規定による改正前の新庄村老人医療費給付条例施行規則、第7条の規定による改正前の新庄村重度心身障害者医療費給付条例施行規則、第8条の規定による改正前の新庄村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する規則及び第9条の規定による改正前の新庄村道路占用規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年11月25日規則第25号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
様式第15号から様式第18号まで 削除