○新庄村生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成23年5月17日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、体調の調整を図る必要がある高齢者又は基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な高齢者に対して、短期間の宿泊により日常生活に対する指導及び支援を行い、当該高齢者の基本的生活習慣の改善及び体調の調整を図ることを目的とする新庄村生活管理指導短期宿泊事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 この事業は、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム等の空ベットを活用して、一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行うとともに、体調の調整を図るものとする。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、新庄村とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の高齢者で、要介護認定又は要支援認定を受けていないものとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(利用の申請及び決定等)

第5条 この事業の利用を希望する者は、新庄村生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、その必要性の適否を審査し、その結果を当該申請をした者に、新庄村生活管理指導短期宿泊事業利用決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用期間)

第6条 この事業の利用期間は、1回につき14日以内とする。ただし、やむを得ない事情があるときは、村長は必要最小限の範囲で延長することができる。

(利用者負担)

第7条 利用者は、食事代等の原材料費等実費相当額を実施施設に支払うものとする。

2 利用に当たっての送迎に要する経費は、利用者が負担するものとする。

3 その他必要な負担が生じた場合には、申請をした者と協議するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

新庄村生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成23年5月17日 要綱第7号

(平成23年5月17日施行)