○福祉事務所生活保護ケース診断会議運営要綱
平成23年7月20日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による保護の実施決定に当たり、特に複雑・困難な問題を有するケースについて、援助方針や措置内容について総合的に検討し、ケースごとの援助の充実と適正化を図ることを目的とする。
(対象ケース)
第2条 生活保護ケース診断会議(以下「会議」という。)において検討する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 新規申請ケース
(2) 暴力団関係者ケース
(3) 援助困難ケース
(4) 法第27条の規定による指導又は指示を必要とするケース
(5) 法第62条第3項の規定による保護の停止又は廃止を必要とするケース
(6) 費用返還を必要とするケース
(7) その他協議を必要とするケース
(構成員)
第3条 会議は、新庄村福祉事務所長、査察指導員及びケースワーカーをもって構成するものとする。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて他の担当職員及び関係職員等の出席を求めることができるものとする。
(会議の開催)
第4条 会議は、事案の発生に応じ、随時開催するものとする。
(援助等の実施)
第5条 決定された援助方針等に基づき、担当ケースワーカーは援助等を実施し、査察指導員は進行を管理するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。