○新庄村集落支援員設置要綱
平成24年3月12日
訓令第1号
(設置)
第1条 住民と行政の協働の下、地域の実情や時代に対応した集落の維持・活性化対策を維持していくことを目的として、集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。
(身分)
第2条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤職員とする。
(委嘱及び任期)
第3条 支援員は、地域の実情に詳しい者で、集落対策の推進に関して知見を有するもののうちから村長が委嘱する。
2 支援員の任期は、委嘱の日から当該年度末までとする。ただし、支援員に欠員が生じた場合の補欠の支援員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 支援員は、再任することができる。
(業務)
第4条 支援員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 住民と行政の連絡調整に関すること。
(2) 集落と集落の連絡体制に関すること。
(3) 推進体制及び連携体制づくりの支援に関すること。
(4) その他集落支援に関し村長が必要と認めたこと。
(報告)
第5条 支援員は、毎月、その活動内容を新庄村集落支援員活動状況報告書(別記様式)により村長に報告しなければならない。
(配置)
第6条 支援員は、村長が必要と認める地域に配置する。
(報酬)
第7条 支援員の報酬は、新庄村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第12号)の規定に基づき支給する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月16日告示第92号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。