○新庄村保育所職員の勤務時間に関する規程
平成24年5月2日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、新庄村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第14号)の規定に基づき、新庄村保育所職員(以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員は、次の各号の勤務時間に分かれて勤務するものとし、1週間当たり38時間45分とする。
(1) 早出勤務
(2) 普通勤務
(3) 遅出勤務
2 前項の勤務の割振りは、新庄村保育所長(以下「所長」という。)が定める。
(休憩時間)
第3条 休憩時間は60分とし、その割振りは所長が定める。
(週休日及び休日)
第4条 週休日は、日曜日及び土曜日(1週について1日又は4週を通じ4日とし、所長が割り振りして定める。)とする。
2 休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日及び年末年始の休日とする。ただし、業務の都合により勤務を命ぜられた者は、勤務を要するものとする。
(勤務時間の特例)
第5条 所長は、乳児又は幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮し、必要に応じて勤務時間の変更をすることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月28日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年5月14日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。