○新庄村立学校に勤務する県費負担教職員の人事評価制度に係る苦情相談及び苦情処理に関する要綱
平成24年6月19日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新庄村立学校に勤務する県費負担教職員(以下「職員」という。)からの岡山県市町村(組合)立学校教職員の「教職員の育成・評価システム」に係る苦情(当該職員に係るものに限る。以下「苦情」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(苦情相談及び苦情処理申出)
第2条 職員は、次条第1項に規定する苦情相談員に対し、苦情の相談(以下「苦情相談」という。)を行うことができる。ただし、別に定める職員にあっては、この限りでない。
2 職員は、苦情相談のうち、評価結果(岡山県市町村(組合)立学校教職員の「教職員の育成・評価システム」に関する実施要綱(以下「実施要綱」という。)第7条第1項に規定する勤務評価の結果をいう。以下同じ。)に関するものについては、新庄村苦情処理委員会に対し苦情処理の申出(以下「苦情処理申出」という。)を行うことができる。
3 苦情処理申出は、苦情相談を行った後でなければすることができない。
4 苦情相談又は苦情処理申出を行う職員のうち、苦情相談員又は新庄村苦情処理委員会から事情聴取その他の調査に協力を求められた職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第5号)第2条の規定に基づき、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(苦情相談員)
第3条 苦情相談に対応するため、苦情相談員を設置する。
2 苦情相談員は、新庄村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職員をもって充てる。
(苦情相談ができる期間)
第4条 苦情相談は、評価結果の開示を受けた日の翌日から起算して60日以内に行わなければならない。
(苦情相談員による事案の処理)
第5条 苦情相談は、苦情相談を行う職員(以下「相談者」という。)が、苦情相談員に対し、面談、電話、書面又は電子メールにより行うものとする。
2 面談による苦情相談は、相談者が、あらかじめ電話で苦情相談員に希望する日時等を連絡し、苦情相談員が、日程の調整を行うものとする。
3 苦情相談員は、必要に応じ、相談者、評価者(実施要綱第4条第1項に規定する評価者Ⅰ又は評価者Ⅱをいう。以下同じ。)その他の関係者に対し、事情聴取その他の調査を行うものとする。
4 苦情相談員は、必要に応じ、相談者、評価者その他の関係者に対し、説明、助言、相談者と評価者との話合いの場の設定、確認結果の伝達その他の措置を行うものとする。
5 苦情相談員は、苦情相談に係る事案の解決の見込みがないときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、相談者が事案の処理の継続を求める場合においても、苦情処理申出ができる旨を教示した上で当該事案の処理を打ち切ることができる。
(苦情処理委員会)
第6条 苦情処理申出について審査するため、新庄村苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3 委員長は、会務を整理する。
4 委員長に事故があるときは、副委員長が職務を代理する。
5 委員会は、構成員の過半数が出席しなければ、会議を開催することができない。
6 会議は、非公開とする。
7 会議の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
8 会議を開くことが困難な場合においては、構成員に回議して委員会の審査に代えることができる。
9 委員会の事務局は、教育委員会に置く。
(苦情処理申出ができる期間)
第7条 苦情処理申出は、苦情相談員から苦情処理申出ができる旨の教示を受けた日の翌日から起算して30日以内に行わなければならない。
2 委員会は、苦情処理申出を受理したときは、速やかに審査を実施し、その結果を申出者に書面で通知するものとする。
3 委員会は、必要に応じ、申出者、評価者その他の関係者に対し、事情聴取その他の調査を行うものとする。
4 委員会は、評価に係る事実の誤認、評価基準の適用の誤り、評価原則に反する評価の有無等について審査し、必要に応じ、申出者、評価者その他の関係者に対し、指導、再評価指示その他の措置を行うものとする。
5 申出者は、第2項に規定する通知を受けた後は、当該通知に係る事案と同一の事案に係る苦情処理申出を行うことができない。
6 委員会は、苦情処理申出に係る事案の解決の見込みがないときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、申出者が事案の処理の継続を求める場合においても、当該事案の処理を打ち切ることができる。
(守秘義務)
第9条 苦情相談員及び委員会の構成員は、相談者又は申出者の職及び氏名、苦情の内容その他の苦情に関する秘密を漏らしてはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第10条 評価者その他の関係者は、職員が苦情相談又は苦情処理申出を行ったこと、苦情に関し苦情相談員又は委員会が行う調査に協力したこと等により、職場において不利益な取扱いをしてはならない。
(評価者等の責務)
第11条 評価者その他の関係者は、苦情相談及び委員会の審議を円滑かつ適切に処理するため、事情聴取、相談者と評価者との話合いの場の設定、事実確認、指導、再評価指示その他必要な措置について、苦情相談員及び委員会に協力しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、苦情相談及び苦情処理の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この要綱による改正後の新庄村立学校に勤務する県費負担教職員の「教職員の育成・評価システム」に係る苦情相談及び苦情処理に関する要綱別表の規定は適用せず、改正前の新庄村立学校に勤務する県費負担教職員の「教職員の育成・評価システム」に係る苦情相談及び苦情処理に関する要綱別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月24日訓令第5号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 構成員 |
委員長 | 教育長 |
副委員長 | 教育長職務代理者 |
委員 | 副村長、教育課長 |
(注)委員自らが当該事案の評価者である場合は、当該委員は当該事案については関与しないものとする。