○新庄村地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成24年8月31日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的として行う新庄村地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 乳幼児等の遊びと育ちの場及びその養育者の交流の場の提供に関すること。

(2) 子育てに関する相談及び関係機関との連携に関すること。

(3) 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。

(4) 子育てに関する支援活動を行う者同士の連携に関すること。

(5) 子育てに関する支援活動を行う者の育成及び支援に関すること。

(6) その他子育てに関して村長が必要と認める事業に関すること。

(実施施設)

第3条 事業は、当該事業を実施するのに村長が適当と認める施設において実施するものとする。

(事業の実施日及び実施時間)

第4条 事業の実施日は、月曜日から金曜日までの日(次に掲げる日を除く。)とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号の休日を除く。)

2 事業の実施時間は、午前9時から午後3時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、村長が必要と認めたときは、実施日若しくは実施時間を変更し、休業日若しくは実施時間外に事業を実施し、又は臨時に休業日を定めるものとする。

(対象者)

第5条 事業を利用することができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 就学前の乳幼児及びその養育者

(2) 妊娠中の者

(3) 子育てに関する支援活動を行う者

(利用料)

第6条 実施事業の利用料は、無料とする。ただし、催事、講習、講座等の実施に係る経費等で特定の個人の利用に係る経費は、利用者の負担とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

新庄村地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成24年8月31日 要綱第4号

(平成24年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年8月31日 要綱第4号