○ヒメノモチ米消費奨励助成金交付要綱
平成24年9月21日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、新庄村民が新庄村産ヒメノモチ米を購入する際、購入の価格の一部を助成し、購入を容易にすることで地産地消の拡大と地元ブランドの定着を推進することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付対象者は、新庄村内に住所を有する個人で、水稲栽培農家以外のものとする。
(助成対象額)
第3条 助成金額は、年度ごとに予算の範囲内で1俵(60キログラム)当たり1,500円とし、1戸当たり3,000円を上限とする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、ヒメノモチ米消費奨励助成金交付申請書(別記様式)に領収書の原本を添えて村長に申請するものとする。
(助成金の交付)
第5条 村長は、前条の申請を受理したときは、速やかに審査の上助成金の額を決定し交付するものとする。ただし、助成金交付の請求は、年度内に限る。
(助成金の返還)
第6条 村長は、偽りその他不正の行為によって助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し助成を受けた全額の返還を命ずるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年9月1日から施行する。