○新庄村人・農地プラン策定検討会設置規程
平成24年12月5日
規程第3号
(設置)
第1条 持続可能な力強い農業構造を実現することを目的に、集落や地域における農業の現状、課題等を整理し、人と農地の将来像を描いた人・農地プランの策定に向けた検討を行うため、新庄村人・農地プラン策定検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 人・農地プランの作成に必要な事項の審査及び検討に関すること。
(2) その他人・農地プランに関し必要な事業の検討に関すること。
(組織)
第3条 検討会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。
(1) 新庄村農業委員会委員
(2) 晴れの国岡山農業協同組合職員
(3) 美作広域農業普及指導センター職員
(4) 農業士
(5) その他学識経験者等
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は検討会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、産業建設課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。