○新庄村住民基本台帳の一部の写しの閲覧事務取扱要綱

平成24年12月10日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧、法第12条の規定による住民票の写し及び住民票記載事項証明書の交付並びに法第20条の規定による戸籍の附票の写しの交付(以下「住民基本台帳の閲覧等」という。)の事務の取扱いについて必要な事項を定めることにより、住民のプライバシーの保護及び差別的事象の防止等住民に関する記録の適正な管理を図ることを目的とする。

(住民基本台帳の閲覧等の請求)

第2条 村長は、住民基本台帳の閲覧等を請求する者に対し、請求事由等を記載し署名押印した請求書の提出を求めるものとする。

2 村長は、国又は地方公共団体の機関が住民基本台帳の閲覧の申出をしようとする場合は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求について(様式第1号)又はそれと同様の内容を記載した申請書の提出を求めるものとする。

3 村長は、個人又は法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)が閲覧の申出をしようとする場合は、住民基本台帳閲覧申出書(様式第2号)又はそれと同等の内容を記載した申請書の提出を求めるものとする。

(請求事由等の確認)

第3条 村長は、前条の請求書及び申出書の記載事項の内容が明確でない場合は、請求者等に質問し、その内容につき確認するものとする。

2 村長は、必要があると認めるときは、請求事由等を証する書類の提示を求めることができる。

(誓約書の提出)

第4条 村長は、住民基本台帳の閲覧等により知り得た事項を当該請求の目的以外に使用しない旨の内覧に係る誓約書(様式第3号)の提示を求めるものとする。この場合において、法第11条の2の規定による閲覧の場合にあっては、閲覧事項を取り扱う者の範囲を明らかにさせるものとする。

(閲覧者の確認)

第5条 村長は、閲覧者が本人であることを確認するために、次の各号のいずれかの書類を提示させるものとする。

(1) 個人番号カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の顔写真が貼付されたものに限る。)であって、閲覧者が本人であることが確認できるもの。なお、閲覧者が国又は地方公共団体、若しくは法人の職員である場合は、その身分であることが証明できるものを併せて提示させる。

(2) 閲覧者が本人であることを確認するため、郵便で当該閲覧者に対して文書で照会した回答書(様式第4号)を持参させる。

(閲覧の日時)

第6条 閲覧日は毎週月曜日から金曜日までとし、閲覧に供する時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。ただし、新庄村の休日を定める条例(平成元年条例第25号)第1条第1項に規定する休日及び事務に支障を来たす場合を除く。

(請求の拒否)

第7条 村長は、住民基本台帳の閲覧等の請求があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該請求に応じないものとする。

(1) 法第11条及び第11条の2の規定以外の事由による閲覧の請求のとき。

(2) 全部又は多数の住民基本台帳の閲覧の請求があった場合で、行政事務に支障が生ずるとき。

(3) 請求者が請求事由を明らかにしないとき。ただし、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「省令」という。)第3条又は戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令(昭和60年法務省・自治省令第1号)第2条の規定に該当する場合を除く。

(4) プライバシーの侵害又は差別的事象につながるおそれがあると認められるとき。

(5) ダイレクトメール等営業活動のための利用(営利)に使用されるおそれがあると認められるとき。

(6) ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者保護の支援措置申出が出されているとき。

(7) 過去において不当な目的で閲覧したことが判明した者の申請のとき。

(8) その他閲覧の申請を拒むに足りる相当な理由があると認められるとき。

(閲覧者の遵守事項)

第8条 閲覧者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧簿は丁寧に取り扱い、破損、汚損又は加筆をしてはならないこと。

(2) 係員が指定する場所において閲覧すること。

(3) 閲覧は、黙読又は鉛筆等を用いた筆記による転記に限るものとし、機器による撮影、複写又は録音等を行ってはならないこと。

(4) 閲覧者が閲覧簿を転記する場合は、住民基本台帳閲覧転記用紙(様式第5号)を用いるものとし、閲覧目的に限る事項とすること。

(5) 閲覧者の人員は請求又は申出1件につき2人以内とし、閲覧者以外の者を閲覧場所に同伴してはならないこと。

(6) 閲覧中は、飲食、喫煙及び携帯電話を使用してはならないこと。

(7) 閲覧者は、みだりに閲覧場所を離れてはならないこと。

(8) 閲覧が終了したときは、直ちに係員に連絡をすること。

(9) その他係員の指示に従うこと。

(住民基本台帳の閲覧)

第9条 村長は、住民基本台帳のうち次の各号に掲げる事項に係る部分の写しを閲覧に提供するものとする。

(1) 氏名

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(転記内容の確認)

第10条 係員は、閲覧終了後において、閲覧によって転記した事項及び閲覧件数を確認し、複写して保管するものとする。

(閲覧の中止)

第11条 村長は、閲覧者が第8条の規定を守らないときは、閲覧を中止させることができる。

(閲覧状況の公表)

第12条 村長は、毎年少なくとも1回、法第11条第1項及び法第11条の2第1項の規定による請求に係る閲覧の状況について、法第11条第3項、法第11条の2第12項及び省令第3条に定める事項を公表するものとする。

2 前項の公表の方法は、閲覧状況公表(様式第6号)により新庄村公告式条例(昭和25年条例第5号)により行う。

(法第11条の2第1項第3号に規定する市町村長が定めるもの)

第13条 法第11条の2第1項第3号に規定する市町村長が定めるものとは、次の場合をいう。ただし、住民票の請求により居住関係の確認できるものは除く。

(1) 訴訟を提起する際に相手方の居住関係を確認する必要がある場合

(2) 営利以外の目的で行う居住関係の確認であって、特別な事情があるものとして村長が認めた場合

(住民票の写しの交付)

第14条 村長は、住民票の写しの交付の請求があった場合には、特別の請求がない限り、法第7条第4号、第5号及び第8号の2から第13号までに掲げる事項の記載を省略した写しを交付するものとする。

(電話による照会)

第15条 村長は、電話による住民票等の記載事項に関する照会には応じないものとする。ただし、官公庁の職員からの職務上の照会については、照会者及び照会の内容等の真偽を確認してこれに応じることができる。

(除票等の取扱い)

第16条 消除された住民票等の写しの交付については、住民票等の写しの交付の取扱いに準ずるものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年10月1日要綱第9号)

この要綱は、平成27年10月5日から施行する。

(平成27年12月28日告示第189号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

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新庄村住民基本台帳の一部の写しの閲覧事務取扱要綱

平成24年12月10日 要綱第6号

(平成28年1月1日施行)