○新庄村交通安全対策協議会設置規則
平成25年3月12日
規則第2号
(設置)
第1条 村内の関係行政機関及び関係団体相互の協力体制を確立することにより、村内における交通道徳の高揚と交通安全思想の普及を推進し、交通事故防止を図るため、新庄村交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため次の事項について協議し、その推進に努めるものとする。
(1) 交通安全活動の推進に関すること。
(2) 交通安全に関する諸団体との連絡調整に関すること。
(3) その他協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、交通安全対策の推進に関係する機関及び団体の構成員その他適当と認められる者の中から村長が委嘱した者(以下「委員」という。)をもって組織する
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は村長を、副会長は委員の中から村長が指名した者をもって充てる。
(役員の職務)
第5条 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集するものとし、議長となる。
(支部の設置)
第7条 協議会の活動及び運営を円滑に推進するため、支部を置くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、総務企画課で処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。