○新庄村職員安全衛生管理規程
平成25年6月28日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 課長、教育長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の義務)
第4条 職員は、安全衛生及び健康の管理上必要な事項について所属長、新庄村国民健康保険診療所長(以下「所長」という。)その他安全衛生に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守るとともに、常に自己の健康の保持及び増進に努めなければならない。
(安全衛生推進者の選任)
第5条 村長は、法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、職員のうちから村長が選任し、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。
(健康相談)
第6条 所長及び所属長は、職員から健康について相談を受けた場合は、適切な指導及び助言を行わなければならない。
(安全衛生教育)
第7条 村長は、職員を採用したときは、当該職員に対し、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第35条第1項で定める事項についてその従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、職員の作業内容を変更したときについて準用する。
3 村長は、危険又は有害な業務で、省令第36条に定めるものに職員を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
(予防接種等)
第8条 村長は、必要に応じて、職員に対して予防接種を実施するものとする。
(健康診断の実施責任者)
第9条 健康診断の実施責任者(以下「実施責任者」という。)は、副村長とする。
(健康診断の種類)
第10条 職員の健康を確保するため、次の各号に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 生活習慣病健康診断
(5) 臨時健康診断
(6) 給食業務従事者健康診断
2 前項各号に掲げる健康診断の受診対象者の範囲及び当該健康診断の実施について必要な事項は、実施責任者が別に定める。
(受診の義務)
第11条 職員は、指定された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果について証明する書面を所属長を経由し、実施責任者に提出したときは、この限りでない。
2 所属長は、職員が定められた期日及び場所において健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
(療養の義務)
第15条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び所長又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
(療養及び休養後の出勤)
第16条 療養又は休養していた職員は、出勤しようとするときは、出勤承認願(様式第2号)に医師の診断書を添え、村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の出勤承認願の提出があったときは遅滞なく審査し、勤務に支障がないと認めたときは、出勤を承認するものとする。
(健康教育等)
第17条 村長は、職員に対する健康教育及び健康相談その他職員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
2 職員は、前項の村長が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。
(秘密の保持)
第18条 職員の安全衛生管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第19条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
別表(第13条、第14条関係)
健康管理指導区分及び事後措置の基準
健康管理区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 判定基準 | ||
勤務 | A(要休業) | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇又は休職等の方法により、療養のため必要な期間勤務させないこと。 |
B(要軽業) | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 勤務場所若しくは職務の変更又は休暇方法により、勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務、休日勤務、宿日直勤務及び出張をさせないこと。 | |
C(要注意) | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 時間外勤務及び出張を制限すること。 | |
D(健康) | 平常の勤務でよいもの | ||
医療 | 1(要治療) | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 必要な治療を受けるように指示すること。 |
2(要観察) | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査、発病再発防止のため必要な指導等を行うこと。 | |
3(健康) | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
備考 健康診断の種類によっては、この表の区分によらないことができる。