○新庄村ピロリ菌検診及び除菌事業実施要綱

平成25年8月9日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、対象者に対してピロリ菌感染の有無を検査し、感染者に対して除菌療法を行うことにより、ピロリ菌感染に起因する慢性胃炎や胃・十二指腸潰瘍、更に胃がんの発症リスクを軽減することを目的とする新庄村ピロリ菌検診及び除菌事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 ピロリ菌検診及び除菌療法(以下「検診等」という。)の実施主体は、新庄村とする。

(実施対象者)

第3条 検診等の対象は、村内に住所を有する中学校の2年生及び3年生とする。

(検診等の委託)

第4条 村長は、検診等の実施については、真庭市医師会が指定する医療機関(以下「実施医療機関」という。)に委託する。

(ピロリ菌検診の方法)

第5条 ピロリ菌検診は、尿中ピロリ菌抗体検査によるスクリーニング検査及び同検査陽性者に対する尿素呼気試験による感染確認の2種類の検査により感染の有無を判定するものとする。

(除菌療法及び判定の方法)

第6条 除菌療法は、前条に定める方法でピロリ菌感染が確認された者のうち、除菌を希望する者に対して実施する。この場合において、実施医療機関において除菌の手順や除菌剤よる副作用の可能性等を説明するとともに、除菌実施前に除菌適応者であることを確認した上で実施するものとする。除菌適応者は、別表第1のとおりとする。

2 除菌実施を行う際、実施医療機関であらかじめ除菌療法終了日から1~2箇月以内の日を除菌判定の日として指定し、尿素呼気試験を再度実施し、判定を行うものとする。判定の結果、除菌不成功に終わった者に対しては、併せて実施医療機関にて十分説明を行うものとする。

(実施期間)

第7条 事業の実施期間は、4月から翌年3月までとする。

(検診等の自己負担額)

第8条 受診者は、検診等に係る経費の一部を負担するものとし、自己負担額は別表第2のとおりとする。ただし、生活保護世帯は、全額村が負担する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年8月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)


除菌の適応条件

1

尿中ピロリ菌抗体検査が陽性であること。

2

尿素呼気試験が陽性であること。

3

本人・保護者の同意があること。

4

現在、健康と判断されること(伝染性単核症、高度腎障害、脳・脊髄疾患は禁忌)

5

体重が35kg以上であること。

6

ペニシリン系抗生物質に対する過敏症の既往がないこと。

別表第2(第8条関係)

内容

自己負担

尿中ピロリ菌抗体検査

0円

尿素呼気試験(確認検査用)

500円

除菌療法

1,000円

尿素呼気試験(除菌判定用)

500円

新庄村ピロリ菌検診及び除菌事業実施要綱

平成25年8月9日 要綱第12号

(平成25年8月9日施行)