○新庄村健康しんじょう21計画策定委員会設置規則
平成25年9月27日
規則第12号
(設置)
第1条 健康づくり運動を展開するとともに、村民が主体的に健康づくりに取り組むだけでなく、幅広い関係機関・団体等が取組を支援する体制を整備するため、新庄村健康しんじょう21計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 委員会は、次の事項に関して協議する。
(1) 健康増進計画等の策定及び変更に関すること。
(2) 健康増進計画等の推進及び評価に関すること。
(3) その他健康増進及び食育推進に関連する事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、村民の健康づくり運動に関連する団体等の代表者及び有識者を委員として組織し、委員は村長が委嘱し、又は任命する。
2 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が委員長の職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員には、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に基づく報酬及び費用弁償を支給する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、住民福祉課ににおいて処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年8月1日から適用する。