○土づくり推進事業補助金交付要綱

平成25年9月30日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、農地に散布するための粉炭の一部を補助し、粉炭利用を容易にすることで、特色ある農産物の生産、品質向上及びヒメノモチの1等米比率向上を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、新庄村内に住所を有し、農地を有する個人又は団体とする。

(補助額)

第3条 補助額は、粉炭及び散布に係る経費の40パーセント以内とし、反当たり4,800円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、土づくり推進事業補助金交付申請書及び調書(別記様式)に領収書の原本を添えて村長に申請するものとする。

(補助金の交付)

第5条 村長は、前条の申請を受理したときは、速やかに審査の上補助金の額を決定し交付するものとする。

(補助金の返還)

第6条 村長は、偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受けた者があるときは、その者に対し補助を受けた全額の返還を命ずるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

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土づくり推進事業補助金交付要綱

平成25年9月30日 要綱第14号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第1節
沿革情報
平成25年9月30日 要綱第14号