○新庄村職員民間企業派遣研修実施要綱

平成26年3月24日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、職員を民間企業(以下「研修先企業」という。)で体験研修させることにより、職員の視野の拡大を図るとともに、行政、経済についての的確な分析・評価を基礎とする新しい発想に立った施策の立案能力を養成し、組織の活性化と発展に資することを目的とする。

(研修の内容)

第2条 民間企業派遣研修(以下「派遣研修」という。)の研修内容は、研修の目的の範囲内で研修先企業との協議により村長が決定する。

(派遣先企業の選定)

第3条 研修先企業は、習得すべき内容に応じて村長が選定する。

(派遣研修期間)

第4条 派遣研修の期間は、原則として1年以内の期間で村長が定める期間とする。ただし、村長が必要と認めるときは、1年を超えて派遣することができる。

(派遣研修対象職員数)

第5条 派遣研修対象職員数は、各年度若干人とする。

(研修生)

第6条 派遣研修に派遣する職員(以下「研修生」という。)は、職員で次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 研修先企業における業務従事に意欲を有する者

(2) 派遣研修に必要な基礎的知識を有する者

(3) 心身共に健康な者

(研修生の決定)

第7条 研修生は、村長が決定する。

(研修生の服務及び勤務条件)

第8条 研修生の服務等の取扱いについては、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 派遣研修は、職務命令による研修とする。

(2) 研修生は、当該研修先企業の指定する者の指示に従うものとする。

(3) 研修生の服務及び勤務時間、休日、休暇等の勤務条件については、研修先企業の常勤社員に適用される就業規程等を適用する。

(4) 研修生の出勤等の把握は、研修先企業の常勤社員の例により行うものとし、村長は、定期的に研修先企業から研修生の出勤状況等の報告を受けるものとする。

(研修生の給与等の負担)

第9条 研修生の給与、旅費及び負担金は、別に定める場合を除き、村が負担するものとし、通勤手当については、研修先企業を勤務公署とみなすものとする。ただし、研修先企業の用務に係る旅費については、研修先企業が負担するものとする。

(派遣研修期間中の災害に対する措置等)

第10条 派遣研修期間中の災害に対する措置等については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 研修生に係る業務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、村において地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより措置するものとする。

(2) 研修生は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の適用を受ける。

(研修生の遵守事項)

第11条 研修生は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 派遣研修期間中は、研修先企業での研修に専念するものとする。

(2) 研修先企業において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(3) 派遣研修期間中は、村長に対し、定期的に研修状況の報告を行うとともに、派遣研修修了後に研修結果の報告を行うものとする。

(派遣研修の取消し)

第12条 村長は、研修生が次の各号に該当する場合は、派遣研修を取り消すものとする。

(1) 心身上の理由により研修の継続が困難になった場合

(2) 研修実績が著しく不良である場合

(3) 研修命令に違反する行為及び非行その他の理由により研修生として適格でないと認められる場合

(協定の締結)

第13条 村長は、派遣研修の実施に当たっては、研修先企業と協定を締結するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

新庄村職員民間企業派遣研修実施要綱

平成26年3月24日 要綱第1号

(平成26年4月1日施行)