○福祉施設等整備検討委員会要綱
平成26年3月31日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、福祉施設等整備に当たり必要な事項を定めるため、新庄村附属機関条例(昭和57年条例第19号)第2条の規定により設置された新庄村福祉施設等整備検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管事項)
第2条 委員会は、福祉施設等整備に関する事項について、調査、研究及び審議する。
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。
(1) 議会議員
(2) 保健医療関係者
(3) 福祉関係者
(4) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、調査研究が完了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員の中から互選により、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて、委員長が招集し、議長に当たる。
2 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員会は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に定める額を支給することができる。ただし、村及び関係団体の常勤職員の委員を除く。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。