○福祉施設等整備検討委員会要綱

平成26年3月31日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、福祉施設等整備に当たり必要な事項を定めるため、新庄村附属機関条例(昭和57年条例第19号)第2条の規定により設置された新庄村福祉施設等整備検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管事項)

第2条 委員会は、福祉施設等整備に関する事項について、調査、研究及び審議する。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。

(1) 議会議員

(2) 保健医療関係者

(3) 福祉関係者

(4) 学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、調査研究が完了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員の中から互選により、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて、委員長が招集し、議長に当たる。

2 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員会は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に定める額を支給することができる。ただし、村及び関係団体の常勤職員の委員を除く。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

福祉施設等整備検討委員会要綱

平成26年3月31日 要綱第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成26年3月31日 要綱第2号