○新庄村児童・生徒就学援助要綱
平成26年3月25日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由又は災害等のため就学困難となっている学齢児童・生徒を要保護及び準要保護児童・生徒として認定し、その保護者に対し就学援助費(以下「援助費」という。)を支給することによって児童・生徒の就学を援助することを目的とする。
(要保護及び準要保護児童・生徒の要件)
第2条 要保護及び準要保護児童・生徒は、新庄村に住所を有し、新庄村立の小学校及び中学校に在籍する児童・生徒のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている家庭の者及びこれに準ずる程度の生活困窮家庭等の者であるものとする。
(要保護及び準要保護児童・生徒認定の申請)
第3条 要保護及び準要保護児童・生徒の認定を受けようとする者は、就学援助費支給申請書兼世帯票(別記様式)を、当該学校長を経由して新庄村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 前項の申請において、申請すべき者が災害や傷病等のために申請することができない状態にある場合は、その申請を当該学校長が代理できるものとする。
2 前項の認定期間は、同一会計年度の末日までとする。
3 教育委員会は、第1項の認定を村長に報告し、併わせて当該申請をした者に通知するものとし、認定しなかったときも同様とする。
(援助費の費目及び支給額)
第5条 援助費の費目は別に定め、支給額については国が定める就学援助費に係る国庫補助金予算単価を参考にして、毎年度予算の範囲内において定める。
(援助費支給の特例)
第6条 この要綱による援助費受給者が突然に所在不明等となり、当該学校が徴収すべき給食費等に未収金が生じ、その徴収が極めて困難になった場合には、当該学校長に援助費を支給できるものとする。
2 前項の場合において、援助費受給者が所在不明等になる以前において、既に給食費等援助費が支給されていても、これを重複支給とはみなさない。
(就学援助の中止)
第7条 この要綱に基づき就学援助を受けていた者が、第2条の要件を欠くに至ったときは、就学援助を中止する。
(その他)
第8条 この要綱実施のため、手続その他の執行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
要保護及び準要保護児童・生徒の認定基準 |
1 要保護児童・生徒 新庄村に住所を有し、生活保護法に基づく保護を受けている者 |
2 準要保護児童・生徒 準要保護児童・生徒は、新庄村に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者 (1) 前年度又は当該年度において、保護者が次のいずれかの措置を受けた者 ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止 イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく市町村民税の非課税 ウ 地方税法第323条の規定に基づく市町村民税の減免 エ 地方税法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の減免 オ 地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免 カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく掛金の減免 キ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づく保険料の減免又は徴収の猶予 ク 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給 ケ 世帯更生貸付補助金による貸付け (2) (1)以外の者で、保護者が次のいずれかに該当する者 ア 日雇労働被保険者手帳を所持する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者 イ 職業が不安定で生活状態が悪いと認められるもの ウ PTA会費、学級費等の学校納付金の減免が行われている者及びその納付状態が悪い者 エ 火災等でり災したことにより当該援助が必要と認められる者 オ 傷病等により一時的に生活困窮となった者 (3) 食事の摂取、服装等の状態の悪い者又は学用品や通学用品等に不自由している者等で保護者の生活状態が極て悪いと認められるもの (4) 経済的な理由から欠席日数が多い者 (5) 上記以外の世帯で、特別な事情等があり、教育委員会が特に認定する必要があると認める者 |