○新庄村障害者福祉機器及び福祉用具等購入費助成事業実施要綱
平成26年10月28日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者及び知的障害者(以下「障害者」という。)の福祉の向上を図るため、日常生活を容易にし、又は障害の軽減を図るための福祉機器及び福祉用具等(以下「福祉機器等」という。)を購入する者に対して交付する助成金に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。
(2) 知的障害者 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けている者をいう。
(助成金の交付対象者)
第3条 助成金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 新庄村に住所を有する在宅の障害者であって、福祉機器等の購入を必要とする別表の「対象者」欄に規定するもの
(2) 助成金の申請を行う月の属する年度(1月1日から6月30日までにあっては前年度)における障害者本人又は世帯員のうち村民税所得割額の最多納税者の当該納税額が46万円を超えないこと。
(3) 交付対象者の属する世帯全員が住民税及び新庄村における税等徴収金に滞納がないこと。
(交付対象)
第4条 助成金の交付対象となる福祉機器等は、別表の「種目」欄に規定するものとする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、別表の「区分」に応じ、次に定める額とする。
(1) 福祉機器 購入に要する経費の2分の1以内の額で50万円を限度とする(その額に1,000円未満の端数を生じた場合、その端数は、切り捨てるものとする。)。ただし、1機器当たりの購入金額が50万円を超えるときは、50万円を限度とする。
(2) 福祉用具等 購入に要する経費の2分の1以内の額で10万円を限度とする(その額に1,000円未満の端数を生じた場合、その端数は、切り捨てるものとする。)。ただし、その購入金額が1人当たり年間10万円を超えるときは、10万円を限度とする。
(3) 電動車椅子 購入に要する経費の2分の1以内の額で20万円を限度とする(その額に1,000円未満の端数を生じた場合、その端数は切り捨てるものとする。)。ただし、その金額が1人当たり年間20万円を超えるときは、20万円を限度とする。
(助成金の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ障害者福祉機器及び福祉用具等購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて村長に申請するものとする。
(1) 障害者福祉機器及び福祉用具等購入計画書(様式第2号)
(2) 当該福祉機器等の見積書
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 村長は、助成金の交付の可否について内容を審査した後、障害者福祉機器及び福祉用具等購入費助成金交付決定・却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 交付決定を受けた者が、当該福祉機器等を購入したときは、速やかに障害者福祉機器及び福祉用具等購入費助成金実績報告書(様式第4号。以下「報告書」という。)に必要書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第9条 村長は、前条に規定する報告書を受理したときは、助成金を交付する。
(助成金の返還)
第10条 村長は、偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金を返還させるものとする。
(再申請の制限)
第11条 この要綱に基づき、福祉機器等の助成を受けた者は、再度申請をすることはできない。ただし、障害の状況の変化が著しい者で、特に村長が必要と認めたときは、この限りでない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(令和5年4月12日告示第110号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条、第4条、第5条関係)
区分 | 種目 | 対象機器等の性能 | 対象者 |
福祉機器 | キッチンユニット | 車椅子を使用している障害者が使用可能な性能を有している機器に限る。 | 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級又は2級の障害があり、身体障害者手帳の交付を受けている者で移動の困難なもの |
階段昇降機 | エレベーターは、対象としない。 | ||
段差昇降機 | 箱形リフト(エレベーターに類似する型)を除く。 | ||
移動リフト | ベッドから車椅子への移動又は居室間の移動等に利用可能な機器 | ||
エア・コンディショナー | 障害者が利用しやすいもの(リモートコントロールによる操作等) | 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する1級又は2級の障害があり、身体障害者手帳の交付を受けている者で、体温調節機能に障害があり、自ら体温調節が困難で、室温の調整をする必要があると医師が証明したもの | |
オプタコン | 視覚障害者が、触知により墨字文字を読むことができる機器 | 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する1級又は2級の視覚障害があり、身体障害者手帳の交付を受けている者 | |
点字用ワードプロセッサー | 点字により入出力の可能な機器で、視力障害者が利用しやすいもの | ||
福祉用具等 | 福祉用具 福祉用品 発達促進訓練用具 | 新庄村日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年要綱第7号)及び補装具の給付対象品目及び以外で下記のもの ① 障害者の自立を促進し、又は介護者の負担の軽減を図ることができる障害者用に改良された用具、衣類等 ② リハビリ等の訓練に必要で訓練の効果を上げることができるもの | 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者及び療育手帳制度要綱に基づき療育手帳の交付を受けている者 |