○新庄村福祉車両購入費等助成金交付要綱

平成26年10月28日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者福祉の増進を図るため、福祉車両の購入者に対し、助成金を交付するものとする。

(定義)

第2条 助成金の交付の対象となる福祉車両は、身体障害者の介護を行う者がその障害者の移動のために運転し、身体障害者が乗降しやすい座席を有している車両又は車椅子等のまま乗降できる装置を設けた車両等をいう。

2 この要綱において、「対象者」とは、新庄村に住所を有する者で次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳を所持する者で車椅子及びストレッチャーを使用しなければ移動が困難と認められるもの又は障害者と生計を同一とする介護者

(2) 助成金の申請を行う月の属する年度(1月1日から6月30日までにあっては前年度)における障害者本人又は世帯員のうち村民税所得割額の最多納税者の当該納税額が46万円を超えないこと。

(3) 対象者の属する世帯全員が自動車税及び住民税及び新庄村における税等徴収金の滞納がないこと。

(助成対象経費等)

第3条 この助成金の交付の対象となる経費は、対象者が新たに福祉車両を購入する場合には、福祉車両購入価格と通常車両販売価格との差額経費とし、現に所有している車両を福祉車両に改造する場合には、福祉車両として架装に要する経費とする。ただし、10万円を限度とする。

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、福祉車両購入費等助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 請求書又は領収書の写し

(2) 身体障害者手帳の写し

(3) 運転する者の運転免許証の写し

(4) 福祉車両の車検証の写し

(審査)

第5条 村長は、調査書(様式第2号)に必要な事項を調査の上記入し、受給資格の有無について審査する。

(交付の決定)

第6条 村長は、助成金の交付の可否について審査した後、福祉車両購入費助成金交付決定・却下通知書(様式第3号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 同一世帯への福祉車両の助成については、次の各号による。

(1) 同一世帯への助成は1台限りとし、助成を行った年度を含め10年間は助成の対象としない。

(2) 助成を受けた車両を有する世帯が、再度、助成を申請する場合においては、既に助成を受けた車両を、世帯の構成員以外に名義変更した後又は抹消した後でなければ助成の対象としない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

画像

画像

画像

新庄村福祉車両購入費等助成金交付要綱

平成26年10月28日 要綱第12号

(平成26年10月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成26年10月28日 要綱第12号