○新庄村総合災害補償規程
平成26年9月30日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、新庄村(以下「村」という。)が設置する学校の管理下にある者又は村が主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他村が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入通院した場合の補償について定めるものとする。
(補償する対象)
第2条 村は、村が設置する学校の管理下にある者又は村が主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他村が主催する活動及び行事等に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合又は入通院した場合、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその者の相続人に対し、この規程に従い補償を行う。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒及びウイルス性食中毒は、含まない。
3 この規程において「参加中」には、次の各号の要件を満たす行事等の所定の集合・解散場所と被災者の通常の経路往復中を含むものとする。
(1) 行事等に参加する目的をもって住居を出発する前に、村が備える被保険者名簿においてその氏名が記載されているもの
(2) 所定の集合・解散場所は、村の備える資料により確定しているもの
(補償金額及び補償基準)
第3条 村は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。ただし、学校管理下にある児童及び生徒については、入通院補償給付金は対象とならない。
(補償金を支払わない場合)
第4条 村は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意又は重大な過失
(2) この規程に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。
(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失
(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産
(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、補償すべき傷害を治療する場合には、この限りでない。
(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。
(8) 戦争、武力の行使その他これらに類似の事故若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故
(9) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故
(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(12) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
(13) 被災者が法令によって定められた運転資格を持たないで又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故
2 前項に定めるもののほか、頚部症候群、腰痛などで医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。
(適用除外)
第5条 この規程は、村の業務に従事中の村の職員(村が村の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)には適用しない。
(損害賠償の免責)
第6条 村は、この規程による補償を行った場合においては、同一事由については、その価格の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第7条 この規程にない事項については全国町村会賠償責任保険契約及び災害補償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約、学校管理下災害補償特約、施設災害補償特約及び入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払に関する特約の規程を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 給付額(最高) | |
死亡給付金 | 5,000,000円 | |
後遺障害給付金 | 災害補償保険普通保険約款の定めにより 200,000円~5,000,000円 | |
医療補償給付金 | 入院日数 20,000円 1日以上5日まで | 通院日数 5,000円 1日以上5日まで |
入院日数 60,000円 6日以上15日まで | 通院日数 20,000円 6日以上15日まで | |
入院日数 120,000円 16日以上30日まで | 通院日数 60,000円 16日以上30日まで | |
入院日数 180,000円 31日以上60日まで | 通院日数 90,000円 31日以上60日まで | |
入院日数 240,000円 61日以上90日まで | 通院日数 120,000円 61日以上 | |
入院日数 300,000円 91日以上 |