○新庄村補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成26年12月1日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく補装具費の支給並びに補装具の販売又は修理を行う補装具業者(以下「事業者」という。)の登録並びに補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。

(事業者の登録申請)

第2条 登録を受けようとする事業者は、事業所(以下「申請者」という。)ごとに補装具業者登録申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(事業者の登録)

第3条 村長は、事業者の申請を受け申請が適当と認める場合には、事業者の登録を行うものとする。ただし、申請が適当と認められないときは、登録しないことができる。

2 村長は、前項の規定により事業者登録したときは、補装具業者登録通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、第1項の規定により登録をしないときは、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

(登録を受けた事業者に係る情報提供)

第4条 村長は、前条の規定による登録を受けた事業者に係る情報のうち、次の各号に掲げるものを障害者等に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 取り扱う補装具の種類

(3) その他村長が必要と認める事項

(変更等の届出)

第5条 事業者は、登録事項に変更を生じたとき及び当該事業を廃止し、又は休止する場合は、速やかに村長に届け出なければならない。

(報告等)

第6条 村長は、補装具費の支給に関して必要があると認めたときは、事業者に対し、文書その他の物件の提出による報告を命じ、当該職員による質問若しくは設備や帳簿書類その他物件の事業所への立入検査をすることができる。

2 前項の質問又は検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者から請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該事業者に係る登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 補装具業者が不正の手段により第3条の登録を受けたとき。

(3) 事業者が、虚偽の報告をしたり前条の規定による質問又は検査に応じなかったとき。

(補装具の製作等)

第8条 事業者は、村長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。

2 補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡すに当たり、村長が別に定める場合を除き、事業者は身体障害者更生相談所等の適合判定・検査を経た後でなければ、引き渡してはならない。

3 前項の適合判定の結果、その補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められた場合は、村長は不備な箇所を指摘して事業者の負担においてこれを改善させることができる。

4 事業者は、補装具費支給対象障害者等に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。

(補装具費の代理受領)

第9条 村長は、補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 事業者は、その提供した補装具について、第1項の規定により補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供した際に、当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。

4 補装具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、支払をした当該補装具費支給対象障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

(請求)

第10条 事業者は、村長に対して補装具費を請求する場合には、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任伏(様式第3号)に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。

2 村長は、事業者から補装具費の適法な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。

(補装具引渡し後の改善)

第11条 補装具の引渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定・検査によって、事業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、村長は事業者に第8条の規定に準じて改善させることができる。

2 補装具の引渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた不適合、目的外使用若しくは取扱い不良等のために生じた破損又は不適合を除き、引渡し後9箇月以内に生じた破損又は不適合は、事業者の負担においてこれを改善するものとする。ただし、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表で規定する修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は修理のうち軽微なものについては、前段の規定にかかわらず、修理後3箇月以内に生じた不適合等(上記災害等により免責となる事由を除く。)の場合に適用するものとする。

(不正利得の徴収等)

第12条 村長は、補装具費支給対象障害者等又は事業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿等の保存)

第13条 事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5箇年間保存するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

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新庄村補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成26年12月1日 要綱第13号

(平成26年12月1日施行)