○新庄村高齢者世帯等除雪作業実施事業要綱
平成26年12月1日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内の高齢者世帯及び障害者世帯に対し、冬期間における除雪作業の援助を行うことにより安全の確保及び不安の解消を図り、安心な暮らしを確保することを目的とする新庄村高齢者世帯等除雪作業実施事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は新庄村(以下「村」という。)とし、除雪作業を行う者は村に在住している者で、新庄村除雪作業者登録名簿に登録しているものとする。
(対象世帯)
第3条 援助の対象となる世帯は、村内に住所を有し、1戸建の住宅(借家を含む。)に居住し、当該年度の村民税非課税世帯又は均等割課税世帯に属する世帯で、税等の滞納がなく次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者夫婦のみの世帯及び高齢者と中学生以下の者をもって構成する世帯
(2) 障害者の世帯又は高齢者と障害者をもって構成する世帯
(3) その他関係者等との協議により村長が特に必要と認める世帯
(1) 村内に20歳以上65歳未満で除雪作業のできる2親等以内の親族が居住している世帯
(2) 降雪時期に自宅に居住していない世帯
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける世帯
(作業範囲及び利用回数)
第4条 除雪作業の範囲は、自宅玄関から公道までの通路及び自宅の周辺で日常生活に支障のある場所とする。また、除雪作業の利用回数は原則として1週間に1回とし、1回の作業時間は2時間程度とする。ただし、大雪警報発令による連日の降雪の場合は、この限りでない。
(利用の申請)
第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、新庄村高齢者世帯等除雪作業実施事業申込書を村長に提出するものとする。
2 村長は、申請者が自ら申込みをすることができないと認める場合は、社会福祉協議会及び民生委員並びに区長を経由して申込みを受理することができる。
(対象経費)
第6条 事業に係る経費は、全額を村が負担するのもとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。