○新庄村地域おこし協力隊設置要綱
平成26年12月26日
要綱第15号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化等が進行する本村において、地域外からの人材を積極的に受け入れ、その定住を図るとともに、地域の活性化等を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)に基づき、新庄村地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。
(身分)
第2条 地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(委嘱)
第3条 隊員は、次の各号の要件を全て満たす者を公募し、村長が委嘱する。
(1) 生活の拠点が3大都市圏又は都市地域にある者
(2) 心身共に健康で、地域おこしに積極的に取り組む意欲のある者
(3) 普通自動車運転免許を有する者
(4) 年齢が満20歳以上で62歳以下の者
(5) 新庄村の協働の村づくりを尊重し、地域住民と共に活動できる者
(6) 採用後は村内に住民票を異動し、居住することに了承する者
(任期)
第4条 隊員の任期は1年とし、最長3年まで延長することができる。ただし、年度途中に委嘱された場合は、当該年度3月31日までを任期とする。
(職務)
第5条 隊員は、村おこしのために次の各号に掲げる活動を行うこととする。
(1) 農林畜産業の支援活動
(2) 農産物の出荷、販路開拓及びブランド化の支援活動
(3) 地域資源を活用した新産業の創出に向けた支援活動
(4) 都市との交流、移住及び定住事業の支援活動
(5) 教育への支援活動
(6) その他村長が必要と認める活動
(報告)
第6条 隊員は、毎月その活動内容を村長に報告しなければならない。
(解嘱)
第7条 村長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には、隊員を解嘱することができる。
(活動に要する経費)
第8条 村長は、第5条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支払うものとする。
(守秘義務)
第9条 隊員は、活動上知り得た秘密や個人情報を漏洩してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月28日告示第81号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月16日告示第91号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。