○新庄村まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年1月22日

要綱第1号

(設置)

第1条 本村の少子化と人口減少を克服し、将来にわたって活力ある地域を維持していくための全庁的な施策の推進を図るため、新庄村まち・ひと・しごと創生本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 人口ビジョンの策定に関すること。

(2) 新庄村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に関すること。

(3) 庁内の各種計画及び各種施策との調整に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は村長をもって充て、副本部長は副村長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職にある職員をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

3 本部員は、人口ビジョン及び総合戦略の策定に向けて、関係部所との調整及び連携を行う。

(会議)

第5条 本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集する。

2 会議の議長は、本部長をもって充てる。

3 本部長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。

(下部組織)

第6条 本部長は、必要に応じて本部の下部組織として分科会、ワーキンググループ等を設置することができる。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、総務企画課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、平成27年1月22日から施行する。

別表(第3条関係)

本部員

本部員

会計管理者

本部員

総務企画課長

本部員

住民福祉課長

本部員

産業建設課長

本部員

教育課長

本部員

診療所長

本部員

歯科診療所長

本部員

議会事務局長

新庄村まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年1月22日 要綱第1号

(平成27年1月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 村長部局/第1節
沿革情報
平成27年1月22日 要綱第1号