○新庄村保育の必要性の認定に関する規則
平成27年1月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第3項及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)に基づき、保育の必要性の基準その他支給認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(保育の必要性の基準)
第3条 村長は、小学校就学前子どものうちその保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由に該当するものを、法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)とする。
(1) 就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など、基本的に全ての就労を含む。労働時間は1月当たり48時間以上とする。)
(2) 妊娠又は出産
(3) 保護者の疾病又は障害
(4) 同居又は長期入院等をしている親族の介護又は看護
(5) 災害復旧
(6) 求職活動(起業準備を含む。)
(7) 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む。)
(8) 虐待又はDVのおそれがあること。
(9) 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。
(10) 前各号に掲げる事由に類する状態であると村長が認める場合
(保育必要量の区分)
第4条 村長は、保育必要量を次に掲げる時間により区分するものとする。
(1) 保育標準時間 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)
(2) 保育短時間 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)
(優先保育の基準)
第5条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合とする。
(1) ひとり親家庭である場合
(2) 生活保護世帯である場合
(3) 生計中心者の失業により就労の必要性が高い場合
(4) 虐待やDVのおそれがある場合その他社会的養護の必要性がある場合
(5) 子どもが障がいを有する場合
(6) 育児休業明けである場合
(7) 兄弟姉妹(多胎児を含む。)が同一の保育所等の利用を希望する場合
(8) 小規模保育事業等の卒園児童である場合
(9) その他村長が定める場合
(認定区分)
第6条 子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難ではない場合には、法第19条第1号に規定する認定を行うものとする。
2 子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難である場合には、その事由、区分、優先利用の状況により、法第19条第2号又は第3号に規定する認定を行うものとする。
(認定の期間)
第7条 保育の必要量の認定の期間は、次のとおりとする。ただし、保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場合には、当該認定の期間は満了するものとする。
(1) 法第19条第1号に該当する場合は、3年間
(2) 法第19条第2号に該当する場合は、小学校就学前までの3年間
(3) 法第19条第3号に該当する場合は、満3歳の誕生日までの3年間
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、保育の必要性の認定に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日(以下「法施行日」という。)から施行し、法施行日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの保育の必要性の認定について適用する。
(準備行為)
2 法施行日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの保育の必要性の認定について必要な準備行為については、この規則の施行前においても、行うことができる。