○新庄村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則

平成27年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるほか、法において使用する用語の例による。

(1) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(2) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。

(3) 利用者負担額 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として村が定める額をいう。

(4) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(5) 特定地域型保育事業 法第29条第1項に規定する特定地域型保育を提供する事業をいう。

(利用者負担額)

第3条 教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る小学校就学前の子どもの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法第19条第1号に該当するもの 別表第1に定める額

(2) 法第19条第2号に該当するもの 別表第2に定める額

(3) 法第19条第3号に該当するもの 別表第3に定める額

2 前項の規定にかかわらず、同項各号の規定により別表第1別表第2又は別表第3の規定を適用する場合におけるこれらの表の利用者負担額の欄に定める金額が国の定める給付単価の額を超えることとなる場合の当該利用者負担額については、当該給付単価の額を限度とする。

(月途中の入・退園(所)等に係る利用者負担額)

第4条 月の途中において入・退園(所)等があった場合の利用者負担額は、その月の開園(所)等日数を基礎として日割りにより計算した額とする。

(利用者負担額の徴収)

第5条 村長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から第3条第1項第2号又は第3号に定める利用者負担額を徴収する。

2 村長は、村が設置する特定教育・保育施設から教育・保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から、第3条第1項各号に定める利用者負担額を徴収する。

(利用者負担額の減免)

第6条 村長は、前3条の規定により徴収すべき利用者負担額を村長が別に定めるところにより、減額し、又は免除することができる。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

第2階層

第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

9,100円

第3階層

市町村民税均等割課税世帯及び市町村民税所得割課税額77,100円以下

16,100円

第4階層

市町村民税所得割課税額211,200円以下

20,500円

第5階層

市町村民税所得割課税額211,201円以上

25,700円

備考

1 この表の第3階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

2 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が、第2階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の利用者負担額を無料とする。また、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が、第3階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、当該階層の利用者負担額から1,000円を控除する。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると村長が認めた世帯

3 同一世帯において満3歳から小学校3年生までの範囲内にある子どもが複数人いる場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額(備考2の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額)の半額、3人目以降については無料とする。

4 翌年度に小学校就学の始期に達する教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額についてこの表を適用する場合は、備考1から備考3までの規定の適用後の利用者負担額の算定額と4,500円とを比較していずれか低い額とする。

5 この表の利用者負担額の欄に掲げる金額には、食事の提供に係る負担金を含まない。

別表第2(第3条関係)

各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分

保育標準時間

保育短時間

第1階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

0円

第2階層

第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

0円

0円

第3階層

市町村民税均等割課税世帯及び市町村民税所得割課税額48,600円未満

6,000円

6,000円

第4階層

市町村民税所得割課税額97,000円未満

16,500円

16,500円

第5階層

市町村民税所得割課税額169,000円未満

21,200円

21,200円

第6階層

市町村民税所得割課税額301,000円未満

27,000円

27,000円

第7階層

市町村民税所得割課税額397,000円未満

34,000円

34,000円

第8階層

市町村民税所得割課税額397,000円以上

34,000円

34,000円

備考

1 この表の第3階層における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

2 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が、第2階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の利用者負担額を無料とする。また、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が、第3階層及び第4階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、当該階層の利用者負担額から1,000円を控除する。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると村長が認めた世帯

3 同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額(備考2の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額)の半額、3人目以降については無料とする。

4 翌年度に小学校就学の始期に達する教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額についてこの表を適用する場合は、備考1から備考3までの規定の適用後の利用者負担額の算定額と、保育標準時間認定区分の世帯にあっては12,100円、保育短時間認定区分の世帯にあっては11,900円とを比較していずれか低い額とする。

5 教育・保育給付認定子どもが年度途中において満3歳に到達した場合の利用者負担額は、その年度中は別表第3の規定を適用する。

6 この表の利用者負担額の欄に掲げる金額には、食事(主食に限る。)の提供に係る負担金を含まない。

別表第3(第3条関係)

各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

子ども・子育て支援法施行規則第4条に規定する保育必要量の認定区分

保育標準時間

保育短時間

第1階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

0円

第2階層

第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

0円

0円

第3階層

市町村民税均等割課税世帯及び市町村民税所得割課税額48,600円未満

9,000円

9,000円

第4階層

市町村民税所得割課税額97,000円未満

19,500円

19,500円

第5階層

市町村民税所得割課税額169,000円未満

24,000円

24,000円

第6階層

市町村民税所得割課税額301,000円未満

29,700円

29,700円

第7階層

市町村民税所得割課税額397,000円未満

36,500円

36,500円

第8階層

市町村民税所得割課税額397,000円以上

36,500円

36,500円

備考

1 この表の第3階層における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

2 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が、第2階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の利用者負担額を無料とする。また、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が、第3階層及び第4階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、当該階層の利用者負担額から1,000円を控除する。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると村長が認めた世帯

3 同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額(備考2の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額)の半額、3人目以降については無料とする。

新庄村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則

平成27年3月31日 規則第5号

(令和3年4月26日施行)