○新庄村ひめのもち普及促進に関する条例

平成27年9月29日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、岡山県を代表するブランド農産物である新庄村産ヒメノモチ米(以下「ヒメノモチ米」という。)の生産の促進並びにヒメノモチ米を利用した加工品(以下「加工品」という。)の普及啓発及び消費の拡大を図ることを目的とする。

(村の役割)

第2条 村は、ヒメノモチ米の生産の促進並びに加工品の普及啓発及び消費の拡大に必要な措置を講ずるよう努めるものとし、村主催の行事等において、ヒメノモチ米及び加工品を積極的に用いるよう努めるものとする。

(生産者及び事業者の役割)

第3条 ヒメノモチ米の生産に携わる者は、ヒメノモチ米の価値を更に高めるため、高い安全性及び品質を確保すべく、食味を向上させるための研究及び普及並びに良好なほ場環境の保全に努めなければならない。

2 ヒメノモチ米の生産に携わる者及び加工品の製造又は販売に携わる事業者は、ヒメノモチ米及び加工品の普及に関し相互に連携するとともに、村及び他の事業者等と相互に協力するよう努めるものとする。

3 加工品の製造又は販売に携わる事業者は、積極的に新商品開発に努めるものとする。

(村民の役割)

第4条 村民は、加工品の利用消費に取り組むものとし、特に餅がおいしい季節には、加工品を積極的に用いるよう努めるものとする。

(新庄村ひめのもち普及月間及び新庄村ひめのもちの日)

第5条 村は、加工品の普及及び消費の拡大に向けた関心と理解を深めるため、新庄村ひめのもち普及月間及び新庄村ひめのもちの日を定める。

2 新庄村ひめのもち普及月間を毎年1月とし、新庄村ひめのもちの日を毎年12月の第1日曜日とする。

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

新庄村ひめのもち普及促進に関する条例

平成27年9月29日 条例第31号

(平成27年10月1日施行)