○新庄村化製場等に関する法律実施要綱

平成27年9月29日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年岡山県条例第51号)の規定により処理することとされた化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(死亡獣畜の処理の許可申請)

第2条 法第2条第2項ただし書の規定による死亡獣畜の解体、埋却又は焼却(以下「死亡獣畜の処理」という。)の許可の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、死亡獣畜処理許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 申請に係る死亡獣畜についての獣医師の診断書又は検案書(やむを得ない理由により獣医師の診断書又は検案書を得られない場合にあっては、その理由書)

(2) 死亡獣畜の処理を行う区域の所在地が申請者の所在地でない場合にあっては、当該土地所有者の土地使用承諾書

(3) 死亡獣畜の処理を行う区域の周辺の状況を明らかにした図面

(許可基準)

第3条 村長は、前条の申請があったときは、死亡獣畜の処理の場所が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを判断して、許可するものとする。

(1) 人家が密集している場所でないこと。

(2) 飲料水が汚染されるおそれのある場所でないこと。

(3) その他公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所でないこと。

(公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所)

第4条 前条第3号の公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所は、次のとおりとする。ただし、村長が周囲の状況により公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 国道、県道及び交通が頻繁な道路から100メートル以内の場所並びに学校、病院、公園、社寺、観光地その他人の多数集合する場所から200メートル以内の場所

(2) 排水の困難な場所

(許可に付す条件)

第5条 村長は、許可に当たり次の条件を付すことができる。

(1) 死亡獣畜は、長時間放置することなく速やかに解体し、外部から見通すことができないよう必要な措置を講ずること。

(2) 解体した死亡獣畜の肉、皮、骨、臓器等は、食用に供することができないようにするとともに、公衆衛生上害を生ずるおそれのないよう速やかに措置を講ずること。

(3) 埋却する穴は、おおむね2.5メートル以上覆土できる深さとすること。

(4) 死亡獣畜は、その上部に厚く石灰をまいた後、土で覆うこと。ただし、土質の状況等により、死亡獣畜が露出するおそれがあると認められる場合においては、石灰をまいた後、土で覆う前に石片等により当該死亡獣畜を覆うこと。

(5) 埋却した場所に、埋却した獣畜の種類、埋却年月日及び発掘の禁止期間を記載した標識を立てること。

(6) 埋却した死亡獣畜は、1年間は発掘しないこと。ただし、村長の許可を受けたときは、この限りでない。

(7) 死亡獣畜は、長時間放置することなく速やかに焼却し、外部から見通すことができないよう必要な措置を講ずること。

(8) 死亡獣畜又は物品は、完全に焼却し、焼却した後の骨及び灰は、埋却すること。

(許可証の交付)

第6条 村長は、第2条の申請を許可したときは死亡獣畜処理許可証(様式第2号)を、許可しなかったときは死亡獣畜処理不許可通知書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月23日告示第65号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の新庄村介護保険苦情相談窓口設置運営要綱、第2条の規定による改正前の新庄村子ども手当事務処理要綱、第3条の規定による改正前の新庄村地域活動支援センター事業実施要綱、第4条の規定による改正前の新庄村障害者等日中一時支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の新庄村移動支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の新庄村身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の新庄村障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第8条の規定による改正前の新庄村日常生活用具給付事業実施要綱、第9条の規定による改正前の新庄村介護保険料減免要綱、第10条の規定による改正前の新庄村介護保険利用者負担金減免実施要綱、第11条の規定による改正前の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第12条の規定による改正前の新庄村高齢者住宅改造助成事業実施要綱及び第13条の規定による改正前の新庄村化製場等に関する法律実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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新庄村化製場等に関する法律実施要綱

平成27年9月29日 要綱第8号

(平成28年4月1日施行)