○新庄村児童一時預かり事業実施要綱
平成27年12月25日
告示第187号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の仕事や病気、介護、育児疲れなどに伴う一時的な保育に対応するため、新庄村児童一時預かり事業(以下「この事業」という。)を実施し、子育て支援の充実及び児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、新庄村(以下「本村」という。)とする。
(対象児童)
第3条 この事業の対象となる児童は、本村に住所を有する者のうち、年齢が満1歳以上の未就学児童であって、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者の病気、家族の介護等に伴い一時的に家庭で保育が困難になった児童
(2) 保護者の勤務形態により、家庭における保育が断続的に困難となった児童
(3) その他村長が認める児童
(事業の実施)
第4条 この事業については、利用する児童の健康状態に配慮し、危険の回避に努め、次のとおり実施する。
(1) この事業を実施するに当たっては、必要な人員を2人以上配置する。
(2) この事業を実施するに当たっては、安全に児童を擁護するために、サポーターに協力を求めることができる。
(利用の申請)
第5条 この事業の利用を希望する児童の保護者は、児童一時預かり事業利用(変更)申請書(別記様式)を村長に提出しなければならない。
(変更の申出)
第6条 児童一時預かり事業利用(変更)申請書の提出後に変更が生じた場合には、保護者は、その旨を申し出なければならない。
(費用)
第7条 この事業を利用する保護者は、別表に定める経費を負担しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
別表(第7条関係)
利用料
経費区分 | 保護者の世帯区分 | 保護者の負担額 |
利用料 | 生活保護世帯・住民税非課税のひとり親世帯 | 無料 |
上記以外の世帯 | 1回 800円 |