○新庄村児童一時預かり事業実施要綱

平成27年12月25日

告示第187号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の仕事や病気、介護、育児疲れなどに伴う一時的な保育に対応するため、新庄村児童一時預かり事業(以下「この事業」という。)を実施し、子育て支援の充実及び児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、新庄村(以下「本村」という。)とする。

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童は、本村に住所を有する者のうち、年齢が満1歳以上の未就学児童であって、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者の病気、家族の介護等に伴い一時的に家庭で保育が困難になった児童

(2) 保護者の勤務形態により、家庭における保育が断続的に困難となった児童

(3) その他村長が認める児童

(事業の実施)

第4条 この事業については、利用する児童の健康状態に配慮し、危険の回避に努め、次のとおり実施する。

(1) この事業を実施するに当たっては、必要な人員を2人以上配置する。

(2) この事業を実施するに当たっては、安全に児童を擁護するために、サポーターに協力を求めることができる。

(利用の申請)

第5条 この事業の利用を希望する児童の保護者は、児童一時預かり事業利用(変更)申請書(別記様式)を村長に提出しなければならない。

(変更の申出)

第6条 児童一時預かり事業利用(変更)申請書の提出後に変更が生じた場合には、保護者は、その旨を申し出なければならない。

(費用)

第7条 この事業を利用する保護者は、別表に定める経費を負担しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

別表(第7条関係)

利用料

経費区分

保護者の世帯区分

保護者の負担額

利用料

生活保護世帯・住民税非課税のひとり親世帯

無料

上記以外の世帯

1回 800円

画像

新庄村児童一時預かり事業実施要綱

平成27年12月25日 告示第187号

(平成27年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年12月25日 告示第187号