○新庄村家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

平成27年12月25日

告示第188号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第3条の2第3項の規定に基づき、同法第2条に規定する家畜伝染病(以下「家畜伝染病」という。)の発生の予防及びまん延の防止その他の対策について、岡山県と密接な連携を図るため、本村が設置する新庄村家畜伝染病防疫対策本部の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村長は、村内において家畜伝染病が発生し、又は発生するおそれがあり、その緊急防疫対策を講ずる必要があると認めたときは、関係機関と連携のもと、迅速な情報把握とともに必要な対策を検討することを目的に、新庄村家畜伝染病防疫対策本部(以下「対策本部」という。)を設置し運営する。

(所掌事務)

第3条 対策本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 家畜伝染病予防に関すること。

(2) 防疫活動の支援に関すること。

(3) その他家畜伝染病に関すること。

(組織)

第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は村長を、副本部長は副村長及び教育長を、本部員は別表に掲げる職にあるものをもって充てる。

3 本部長は、対策本部を主宰する。

4 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときはその職務を代行する。

(班)

第5条 対策本部に班を置く。

2 班に属すべき本部員その他職員は、別表のとおりとし、本部長が指名する。

3 班に班長を置き、本部長が指名する本部員がこれに当たる。

4 班長は、班の事務を掌握する。

(会議)

第6条 対策本部の会議は、本部長が招集する。

2 対策本部の会議は本部長を議長とし、第3条に規定する事項について協議し、決定する。

(関係機関との連絡及び協力要請)

第7条 班長は、関係機関との連絡を緊密にするとともに、関係機関に協力を要請する必要があると認めるときは、直ちに本部長に報告しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認められる場合は、直接関係機関に協力要請することができる。この場合において、事後直ちに本部長に報告しなければならない。

(対策本部の解散)

第8条 本部長は、防疫措置がおおむね完了したとき又は家畜伝染病が発生するおそれがなくなったと認めたときは、対策本部を解散するものとする。

(庶務)

第9条 対策本部の庶務は、産業建設課において行う。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

対策本部

本部長

村長

副本部長

副村長・教育長

本部員

総務企画課長・産業建設課長・住民福祉課長・教育課長・会計管理者

班名


班長

所掌

総務班

総務企画課

総務企画課長

・関係部署との連絡及び調整に関すること。

・報道機関等への広報調整に関すること。

・村民へ情報提供に関すること。

・応援人数等の調整に関すること。

・危機管理に関する総合調整に関すること。

・地元警察署との連絡調整に関すること。

防疫対策班

産業建設課

産業建設課長

・防疫対策及び関連対策の指導に関すること。

・各種調査及び情報収集に関すること。

・堆肥等の流通把握と処理に関すること。

・家畜の殺処分、牛舎の清掃及び消毒に関すること。

・殺処分した家畜、汚染物等の処理に関すること。

・埋却地、死亡家畜等の保管場所等の選定に関すること。

・家畜の異常等に関する相談窓口に関すること。

・放棄愛玩動物の保護及び愛玩家畜の衛生対策に関すること。

健康対策班

住民福祉課

住民福祉課長

・消費生活に関する相談窓口に関すること。

・村民の健康(健康調査及び相談窓口)に関すること。

・園児の衛生確保に関すること。

・医療の必要な人への対応(医療機関の選定等)に関すること。

・防疫従事者への予防投薬に関すること。

学校等対策班

教育委員会

教育課長

・学校等での発生伝染病対象動物の飼育状況に関すること。

・児童、生徒及び教職員の衛生確保に関すること。

・学校給食に関すること。

備考 本部長の命令により、全職員が対応するものとする。

新庄村家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

平成27年12月25日 告示第188号

(平成27年12月25日施行)