○新庄村空き家情報バンク設置要綱
平成27年12月28日
告示第193号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新庄村における空き家の有効活用を通して、定住促進による地域の活性化を図るため、新庄村空き家情報登録制度(以下「空き家情報バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)村内に存在する建物をいう。ただし、事業の用に供することを目的とする建物を除く。
(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により、当該空き家の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。ただし、住宅建物取引業を営む者を除く。
(3) 空き家情報バンク 空き家の売買、賃貸等を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を、村内への定住を目的として、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、紹介を行うシステムをいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家情報バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。
(1) 当該空き家に係る土地、家屋等の固定資産税が滞納となっている場合
(2) その他村長が空き家情報バンクへの登録が適当でないと認めた場合
3 村長は、前項の規定により登録したときは、その旨を当該申込みをした者に通知するものとする。
(空き家に係る登録事項の変更の届出)
第5条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。
(空き家情報バンクの登録の抹消)
第6条 村長は、空き家台帳に登録した空き家が次の各号のいずれかに該当するときは、当該空き家台帳の登録を抹消するとともに、その旨を当該登録をした者に通知するものとする。
(1) 所有権その他の権利に異動があったとき。
(2) 登録者から登録抹消の届出があったとき。
(3) 登録内容に虚偽があったとき。
(4) この要綱の規定に違反することが判明したとき。
(5) 登録から2年を経過したとき。ただし、改めて登録の申込みを行い、適当であると認められた場合に限り、再登録することができるものとする。
(6) その他村長が適当でないと認めたとき。
(1) 空き家に定住し、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより地域の活性化に寄与しようとする者
(2) 空き農地を利用し、積極的に農業に従事しようとする者
(3) その他村長が適当と認めた者
3 村長は、前項の規定により登録したときは、その旨を当該申込みをした者に通知するものとする。
(利用登録に係る登録事項の変更の届出)
第8条 前条第3項の規定による登録を受けた申込者(以下「利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。
(利用登録者の登録の抹消)
第9条 村長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家情報バンクの利用登録を抹消するとともに、その旨を当該利用登録者に通知するものとする。
(1) 第7条第2項各号に該当しなくなったとき。
(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3) 申込内容に虚偽があったとき。
(4) 空き家情報バンク利用登録の抹消の申出があったとき。
(5) 利用登録から2年を経過したとき。ただし、改めて登録の申込みを行い、適当であると認められた場合に限り、再登録することができるものとする。
(6) その他村長が適当でないと認めたとき。
(情報の提供等)
第10条 村長は、利用登録者に対して、空き家台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。
2 村長は、空き家台帳の情報について、利用登録者の住所、氏名、権利関係、電話番号及びメールアドレスを除き、新庄村ホームページに掲載し周知するものとする。
3 村長は、登録者及び利用登録者が行う、空き家に関する交渉並びに売買契約及び賃貸契約については、直接これに関与しない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。